健康壱番館

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医薬品販売について

医薬品販売に関する記載事項・医薬品販売店舗(実店舗)の写真
●店舗の管理及び運営に関する事項
●店舗の管理及び運営に関する事項
■許可の区分 店舗販売業
■店舗の名称 くすりのオダギリ桜ケ丘店
■店舗開設者 株式会社オダギリ
■店舗所在地 神奈川県大和市福田1-8-1
■許可番号  第09060088号
■許可書発行自治体 神奈川県厚木保健福祉事務所
■発行日   令和4年3月24日
■有効期間  令和4年4月14日から令和10年4月13日まで
■店舗管理者 登録販売者 小林 侑平 登録番号:14-11-00566 担当業務:医薬品販売・管理
■当該店舗に勤務する登録販売者・担当業務
・薬剤師・ ・ ・小田切 誠・ ・ 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 箕田 洋志・ ・ 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 金子 麻希子 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 早川 一史・ ・・担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 増田 宜史・ ・ 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 小島 恵美子 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 関 雄一郎・ ・ 担当業務:医薬品販売・管理
・登録販売者 相田 聡史・ ・ 担当業務:医薬品販売・管理
■薬剤師および登録販売者の勤務状況
・登録販売者 小林 侑平・ ・ 出勤日:月・火・木・金・土曜日 出勤時間: 10:00-20:00まで
・登録販売者 箕田 洋志・ ・ 出勤日:月・火・木・金曜日 出勤時間: 10:00-20:00まで
・登録販売者 金子 麻希子 出勤日:月・火・水・金曜日・ ・ ・出勤時間: 10:00-16:00まで
・登録販売者 増田 宜史・ ・ 出勤日:火・水・金・土曜日 出勤時間: 9:00-19:00まで
・登録販売者 小島 恵美子 出勤日:月・火・水・木・金曜日 出勤時間: 10:00-17:00まで
・登録販売者 関 雄一郎・ ・ 出勤日:月・水・木・土曜日 出勤時間:・ 9:00-19:00まで
■取り扱う一般用医薬品の区分
・実店舗で取り扱う区分  指定第2類医薬品、第2類医薬品、第2類医薬品
・特定販売で取り扱う区分 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
■当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
・制服での区別:登録販売者は青色の制服。一般従事者は緑色の制服を着用。
・名札での区別:登録販売者は名前の上に「登録販売者」を記載。一般従事者は名前の上に「一般従事者」を記載。
■インターネットでの注文受付時間 24時間
■実店舗営業時間 10:00-20:00まで
■実店舗定休日  日曜日
■営業時間外で相談できる時間 9:00-10:00まで
■インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 9:00-18:00まで
■相談時の連絡先
 一般用医薬品の相談
・メールで相談する場合 wauma@kenkou1bankan.main.jp
・電話で相談する場合(受付時間:9:00-18:00まで) 電話番号:046-204-5193
※通話料・通信料等は、お客様のご負担となります。ご了承ください。
 健康相談
・メールで相談する場合 wauma@kenkou1bankan.main.jp
・電話で相談する場合(受付時間:9:00-18:00まで) 電話番号:046-204-5193
※通話料・通信料等は、お客様のご負担となります。ご了承ください。
■緊急時の連絡先 電話番号:046-204-5193

●要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
■要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説
・要指導医薬品
 下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、
かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬
・第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって
当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
・第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。
・第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
■要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説
・個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
*要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、
外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・なお、サイト上では医薬品は商品名の前に、【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示し、
かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
・第1類医薬品には・・・【第1類医薬品】
・指定第2類医薬品には・【第(2)類医薬品】
・第2類医薬品には・・・【第2類医薬品】
・第3類医薬品には・・・【第3類医薬品】
■要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について
・要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。
・医薬品のリスク分類、情報提供等、相談があった場合の応答、対応する専門家
要指導医薬品
・質問がなくても行う情報提供:対面でおこなうことが義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師
第1類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師
指定第2類医薬品、第2類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:努力義務
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品
・質問がなくても行う情報提供:不要
・相談があった場合の応答:義務
・対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
■要指導医薬品の陳列等に関する解説
・要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
■一般用医薬品の陳列に関する解説
・第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
・指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
・なお、サイト上では商品名の前に、【第1類医薬品】、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載・表示して、
他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
■医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
【健康被害救済制度】
・医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、
医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康救済制度相談窓口
・電話 0120-149-931 9:00〜17:00(月〜金 祝日年末年始除く)
■個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
・医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。
ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
■一般用医薬品の使用期限・使用期限記載方法
・当社で販売する一般用医薬品は、使用期限まで半年以上あるものを販売しており、
サイト上では「●使用期限まで半年以上あるものをお送りします。」と表示しております。
■その他必要な事項
【苦情相談窓口】
・神奈川県厚木保健福祉事務所環境衛生課
・電話番号 046-224-1111
・受付時間帯 8:30〜12:00 13:00〜17:15
■セルフメディケーション税制対象商品について
・商品名の頭に◆印が入っている商品が【セルフメディケーション税制対象商品】となります。
控除を受ける際には、お届けした時の箱の中に同封してある【お買い上げ明細書 兼 領収書】をご利用ください。

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