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■医薬品に関する注意
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
■医薬品販売に関する管理及び運営に関する事項
【許可の区分】 薬局
【許可番号】 第0101150058号
【薬局開設者の氏名】総合メディカル株式会社
【店舗の名称】そうごう薬局 東京サンケイビル店
【薬局の所在地】東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル地下1階
【有効期間】令和3年6月4日から令和9年6月3日
【店舗管理者の氏名】管理薬剤師:熊谷 槙子(調剤、OTC販売)
【e-shop店長】薬剤師:鈴木 洋(OTC販売、発送)
【勤務する薬剤師、その担当業務等】
熊谷 槙子(調剤、OTC販売)、森田 祐香(調剤、OTC販売)、鈴木 洋(OTC販売、発送)
※OTC販売=医薬品の保管・販売、情報提供・相談、陳列などの業務を指します。
・厚生労働省:薬剤師資格確認検索システムは こちら
【許可番号】 第0101150058号
【薬局開設者の氏名】総合メディカル株式会社
【店舗の名称】そうごう薬局 東京サンケイビル店
【薬局の所在地】東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル地下1階
【有効期間】令和3年6月4日から令和9年6月3日
【店舗管理者の氏名】管理薬剤師:熊谷 槙子(調剤、OTC販売)
【e-shop店長】薬剤師:鈴木 洋(OTC販売、発送)
【勤務する薬剤師、その担当業務等】
熊谷 槙子(調剤、OTC販売)、森田 祐香(調剤、OTC販売)、鈴木 洋(OTC販売、発送)
※OTC販売=医薬品の保管・販売、情報提供・相談、陳列などの業務を指します。
・厚生労働省:薬剤師資格確認検索システムは こちら
■薬剤師・登録販売者の勤務状況
医薬品の相談には薬剤師、又は登録販売者が応じることが法令により定められています。 薬剤師(すべての医薬品)か登録販売者(第1類医薬品を除く医薬品)にお問い合わせください。
医薬品の相談には薬剤師、又は登録販売者が応じることが法令により定められています。 薬剤師(すべての医薬品)か登録販売者(第1類医薬品を除く医薬品)にお問い合わせください。
実店舗の写真
■特定販売届出書
【店舗の名称】そうごう薬局 東京サンケイビル店
【許可番号】第0101150058号 平成3年5月20日
【薬局の所在地】東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル地下1階
【届出年月日】令和5年4月10日
【届出先】千代田区保健所
【許可番号】第0101150058号 平成3年5月20日
【薬局の所在地】東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル地下1階
【届出年月日】令和5年4月10日
【届出先】千代田区保健所
■取り扱う医薬品の区分
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品(指定第2類医薬品)、第3類医薬品を取り扱います。
(インターネットでは第1類医薬品、第2類医薬品(指定第2類医薬品)、第3類医薬品を取り扱います。
(インターネットでは第1類医薬品、第2類医薬品(指定第2類医薬品)、第3類医薬品を取り扱います。
■専門家が相談応需を受ける連絡先の情報
【相談時及び緊急連絡先】
医薬品に関する問い合わせ 電話番号:03-3527-9781
【電話での相談時間】
平日 9時〜17時30分
土曜 9時〜11時30分
(日曜日・祝日及8び年末年始を除く)
医薬品に関する問い合わせ 電話番号:03-3527-9781
【電話での相談時間】
平日 9時〜17時30分
土曜 9時〜11時30分
(日曜日・祝日及8び年末年始を除く)
■要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
【要指導医薬品とは】
次のアからエまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている ものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医 薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、そ の適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとし て、厚生労働大臣が指定するものである。
ア.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で 定める期間を経過しないもの
イ.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認めら れた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ウ.新法第44条第1項に規定する毒薬
エ.新法第44条第1項に規定する劇薬
【第一類医薬品とは】
<特にリスクに高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
【第二類医薬品とは】
<リスクが比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの (第1類医薬品を除く)
【指定第二類医薬品とは】
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するものをいう
【第三類医薬品とは】
<リスクが比較的低い医薬品>
第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
【要指導薬、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説】
一般用医薬品のパッケージ(容器又は被包)にリスク区分を表示します。
要指導医薬品は[要指導医薬品]と表示します。
第一類医薬品は[第1類医薬品]と表示します。
指定第二類医薬品は[指定第2類医薬品]の[2]の文字を○又は□で囲っています。
第二類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第三類医薬品は[第3類医薬品]とと表示します。
尚、要指導医薬品は、対面販売が義務づけられているため当サイトでの取り扱いはありません。
【要指導薬、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説】
要指導医薬品は法の定めにより、対面による販売が義務づけられています。(要指導医薬品の、インターネット販売は出来ません)
第一類医薬品に関しては薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第二類医薬品及び第三類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
【指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
【一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説】
・第一類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。
・指定第二類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
・第二類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
・第三類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
【要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説】
要指導医薬品および第一類医薬品の陳列については、薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない陳列となります。
【指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説】
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
【一般用医薬品の陳列に関する解説】
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
【一般用医薬品の使用期限】
医薬品について、当店では原則として6ヵ月以上の使用期限の商品をお届けします。(一部商品については個別に使用期限を記載します)
【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【苦情相談窓口について】
医薬品の購入や使用等について、不都合があった場合の苦情相談窓口は以下となります。
千代田保健所 TEL:03-5211-8161
【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
販売記録作成に当たっては、収集しました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
次のアからエまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている ものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医 薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、そ の適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとし て、厚生労働大臣が指定するものである。
ア.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で 定める期間を経過しないもの
イ.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認めら れた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ウ.新法第44条第1項に規定する毒薬
エ.新法第44条第1項に規定する劇薬
【第一類医薬品とは】
<特にリスクに高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
【第二類医薬品とは】
<リスクが比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの (第1類医薬品を除く)
【指定第二類医薬品とは】
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するものをいう
【第三類医薬品とは】
<リスクが比較的低い医薬品>
第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
【要指導薬、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説】
一般用医薬品のパッケージ(容器又は被包)にリスク区分を表示します。
要指導医薬品は[要指導医薬品]と表示します。
第一類医薬品は[第1類医薬品]と表示します。
指定第二類医薬品は[指定第2類医薬品]の[2]の文字を○又は□で囲っています。
第二類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第三類医薬品は[第3類医薬品]とと表示します。
尚、要指導医薬品は、対面販売が義務づけられているため当サイトでの取り扱いはありません。
【要指導薬、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説】
要指導医薬品は法の定めにより、対面による販売が義務づけられています。(要指導医薬品の、インターネット販売は出来ません)
第一類医薬品に関しては薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第二類医薬品及び第三類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
【指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
【一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説】
・第一類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。
・指定第二類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
・第二類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
・第三類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
【要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説】
要指導医薬品および第一類医薬品の陳列については、薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない陳列となります。
【指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説】
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
【一般用医薬品の陳列に関する解説】
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
【一般用医薬品の使用期限】
医薬品について、当店では原則として6ヵ月以上の使用期限の商品をお届けします。(一部商品については個別に使用期限を記載します)
【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【苦情相談窓口について】
医薬品の購入や使用等について、不都合があった場合の苦情相談窓口は以下となります。
千代田保健所 TEL:03-5211-8161
【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
販売記録作成に当たっては、収集しました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。