ニュクス薬局

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ニュクス薬局

(月)〜(金)・祝日 16:30〜深夜3:30

(土)(日)定休
〜店舗詳細および医薬品販売詳細〜


許可区分

薬局


許可証の記載事項

医薬品販売許可番号: 31新保衛薬第119号

薬局開設者名: ニュクス株式会社

店舗名: ニュクス薬局

所在地: 東京都新宿区歌舞伎町2-41-3吉野マンション1階101号室

発行日: R元年12月4日

有効期間: R7年12月3日

許可証発行自治体名: 新宿区保健所


薬局・店舗の管理者名

中沢宏昭


当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等

・管理薬剤師:中沢宏昭(医薬品販売・情報提供・相談)

・薬剤師:中沢宏昭(医薬品販売・情報提供・相談)


勤務する者の名札等による区別に関する説明

・薬剤師は「薬剤師」を記した名札と長丈の白衣を着用


現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名

・中沢宏昭(管理薬剤師) 月〜金・祝日 16:30〜深夜3:30

・中沢宏昭(薬剤師) 月〜金・祝日 16:30〜深夜3:30



取り扱う一般用医薬品の区分

第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品


営業時間、営業時間外の相談時間

・実店舗の営業時間: 月〜金・祝日 16:30〜深夜3:30

・営業時間外の相談時間: 月〜金・祝日 16:30〜深夜3:30


通常相談時及び緊急時の連絡先

・電話番号: 03-5272-1991


要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係


要指導医薬品、一般医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説

要指導医薬品とは

要指導医薬品とは、次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、

・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、

・薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、

・その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの

として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいうこと。

1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当する とされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間((2)の1のア又はイの期間)を経過しないもの

2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間((2)の2の期 間)を経過しないもの

3. 新法第44条第1項に規定する毒薬

4. 新法第44条第2項に規定する劇薬


一般医薬品とは

一般用医薬品とは、医薬品のうち、

・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、

・薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)

をいうこと。


第一類医薬品とは

・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び

・その製造販売の承認の申請に際して新法第 14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間(原則、3の(2)の1のア若しくはイの期間又は3の(2)の2の期間に1年を加えた期間)を経過しないもの

をいうこと。


第二類医薬品とは

第二類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するものをいうこと。


指定第二類医薬品とは

指定第二類医薬品とは、第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいうこと。


第三類医薬品とは

第三類医薬品とは、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品をいうこと。


要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の表示や情報提供に関する関する解説

区分表示として、要指導医薬品に「要指導医薬品」と、第一類医薬品に「第1類医薬品」と、第二類医薬品に「第2類医薬品」と、第三類医薬品に「第3類医薬品」とそれぞれ記載し枠で囲みます。

また第二医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、併せて「2」の数字を四角枠又はまる枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。


要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっております。

医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家

要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師

第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師

第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者

第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者


指定第二類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示

指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っています。


一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

第一類医薬品:【第1類医薬品】

第二類医薬品:【第2類医薬品】

指定第二類医薬品【指定第2類医薬品】

第三類医薬品:【第3類医薬品】


要指導医薬品、一般用医薬品の陳列の解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。

第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。

指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置します。


医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品副作用被害救済制度

病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品、又は再生医療等製品(医薬品等)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。


救済制度相談窓口

電話:0120-149-931 受付時間:午前9:00〜午後5時(月〜金 祝日・年末年始を除く)


医薬品の期限:2023年11月

このお店について

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