かつはらドラッグストア

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23年7月4日12時をもちまして閉店させて頂きます。詳細は「閉店のお知らせ」バナーをクリック。

医薬品販売について

医薬品に関する注意 医薬品販売業許可証の内容について

医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。
許可区分 / 薬局
許可番号 / 姫薬第334号
薬局の名称 / かつはら薬局
薬局の所在地 / 兵庫県姫路市竹田町23
発行年月日 / 令和2年12月1日
有効期限 / 令和8年11月30日
開設者 / 株式会社カツハラ薬局
許可証発行自治体 / 姫路市
管理薬剤師 / 勝原 真一
特定販売届出書 医薬品販売店舗の営業時間

年月日 / 令和2年12月1日
届出先 / 姫路市
インターネットでの注文受付時間:24時間
実店舗の営業時間:9:00〜18:00
インターネット販売の医薬品販売時間:9:00〜18:00
相談時の連絡先 医薬品販売に従事する者

メール : store@katsuhara-pharmacy.co.jp
電話 : 079-224-1009(ネット担当)
相談応需時間:月〜土 9:00〜17:00(年始除く)
緊急時
連絡先 : 079-224-1003(本店・本社)
薬剤師:勝原真一
登録番号:110622 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:相談等

薬剤師:森崎暁
登録番号:278107 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:相談等

薬剤師:浅見房代
登録番号:241029 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:相談等

登録販売者 森崎ゆき
登録番号:28-09-00609 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 井上篤博
登録番号:28-09-00041 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 勝原正子
登録番号:28-09-90208 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 和田昌史
登録番号:28-16-90354 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 松岡伸一
登録番号:28-11-00302 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 古川昇
登録番号:28-09-00119 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等

登録販売者 坂本かおり
登録番号:28-17-00155 / 登録先都道府県:兵庫県 / 業務内容:販売等
薬剤師および登録販売者の勤務状況
薬剤師 
勝原真一 / 月 火 水 木 金 土

登録販売者 
森崎ゆき / 月 火 水 木 金
店舗の外観および陳列
取扱う一般用医薬品の区分 勤務する者の名札等による区別に関する説明

第一類医薬品
指定第二類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
薬剤師は白衣を着用し薬剤師であることを示す名札をつけています。
登録販売者は白衣を着用し登録販売者であることを示す名札をつけています。
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

医薬品の含有する成分を、副作用、相互作用(飲み合わせ)、使用方法の難しさ等の項目で評価し、4つのグループに分類します。

■要指導医薬品
次の1〜4に掲げる医薬品(専ら動物の為に使用されることが 目的とされているものを除く)のうち、そ の効能効果において人体に対する効果が著しくない物であって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつその適正な使用の為に薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものをいう。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬。
4.新法第44条第2項に規定する劇薬。
書面を用いて、薬剤師が対面で情報提供し、情報の提供を受けたものが当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した上で販売します。

■第一類医薬品
一般用医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。

■第二類医薬品
副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。

■第三類医薬品
副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。
当該商品ページには【第1類医薬品】【第(2)類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】と記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示

各分類ごとに、薬剤師または登録販売者が、情報提供や相談対応をします。

リスク分類 / 対応する専門家 / 情報提供 / 相談対応
要指導医薬品 / 薬剤師(対面) / 義務(対面) / 義務
第一類医薬品 / 薬剤師 / 義務 / 義務
第二類医薬品 / 薬剤師または登録販売者 / 努力義務 / 義務
第三類医薬品 / 薬剤師または登録販売者 / 法律上の規定無し / 義務
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
サイト上では指定第二類医薬品は他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
商品ページに「第(2)類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品は、使用上の注意の確認、および薬剤師または登録販売者に相談するよう商品ページ内に明記し、注意喚起を促し情報提供の機会を高めます。
一般用医薬品の陳列に関する解説 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列しなければならない。
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在しないように陳列します。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月〜金(祝日・年末年始を除く) 9:00〜17:30
メール:kyufu@pmda.go.jp

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