許可区分:店舗販売業
店舗販売業許可番号:第2500136号
開発者氏名:ジェネリック製薬株式会社
店舗名称:ジェネリック製薬
店舗所在地:福岡県糟屋郡宇美町大字井野293-1-2F
許可証発行自治体:福岡市東保健所長
発行日:令和6年11月19日
有効期間:令和6年12月1日〜令和12年9月30日
医薬品販売について
| 【医薬品販売業許可証の内容について】 |
|
|
| 【店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報】 |
▼店舗管理者情報
管理者氏名:竹内麻帆
登録番号:40-23-10706
▼登録販売者情報
登録販売者氏名:竹内麻帆
登録番号:40-23-10706
担当業務:保管・陳列・販売・情報提供
登録販売者の勤務状況:10:00-17:00(土日祝日除く)
取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分:第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品
▼薬局・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者:「登録販売者」の名札、白衣
薬剤師 : 「薬剤師」の名札、白衣
その他 :「一般従事者」の名札
店舗営業時間:10:00-17:00(土日祝日除く)
通販営業時間:年中無休
営業時間外の相談時間:受け付けておりません
通常相談時の連絡先:0570-093-834
緊急時の連絡先:0570-093-834
管理者氏名:竹内麻帆
登録番号:40-23-10706
▼登録販売者情報
登録販売者氏名:竹内麻帆
登録番号:40-23-10706
担当業務:保管・陳列・販売・情報提供
登録販売者の勤務状況:10:00-17:00(土日祝日除く)
取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分:第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品
▼薬局・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者:「登録販売者」の名札、白衣
薬剤師 : 「薬剤師」の名札、白衣
その他 :「一般従事者」の名札
店舗営業時間:10:00-17:00(土日祝日除く)
通販営業時間:年中無休
営業時間外の相談時間:受け付けておりません
通常相談時の連絡先:0570-093-834
緊急時の連絡先:0570-093-834
| 【要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】 |
<要指導医薬品とは>
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品
<第1類医薬品とは>
特にリスクの高い医薬品
<第2類医薬品とは>
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。安全上、注意が必要な医薬品です。
<第3類医薬品とは>
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。第1類医薬品及び第2類医薬品以外です。
<要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説>
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
<要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の情報の提供および指導に関する解説>
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師又は登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
<指定第2類の陳列・販売サイト上の表示等の解説および忌避の確認・専門家への相談を促す表示>
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、
専門家への相談を促すための表示を行っております。
指定第2類医薬品は、特に注意喚起を促すべきリスクがあると判断されている場合に、
重篤な副作用が発生する可能性があるため、薬剤師または登録販売者までお尋ねください。
<要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説>
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。当サイトでは要指導医薬品は取り扱っておりません。
<一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説>
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類の表示をします。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については「指定第2類医薬品」と表示します。
第1類医薬品は「第1類医薬品」と表示します。
指定第2類医薬品は「指定第2類医薬品」と表示します。
第2類医薬品は「第2類医薬品」と表示します。
第3類医薬品は「第3類医薬品」と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。
同一商品が重複する場合には、当サイトでは製造販売元会社名もしくはブランド名等を先頭に記載しております。
商品名に製造販売元会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売元会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。
また、その場合には製造販売元会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。
<医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説>
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいます。
救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00・17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
<個人情報の適正な取扱いを確保するための措置>
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
<医薬品の使用期限>
商品の詳細ページに特記がある場合を除き、下記期限以上の商品をお届けしております。
医薬品・医薬部外品:3ヶ月以上
その他商品:2ヶ月以上
なお、個別の商品に対する使用期限のお問い合わせはご回答できかねますので予めご了承くださいませ。
<その他必要な事項>
医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、「医薬品がある間は補完し、必要に応じて見られる」ようにしておいてください。
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品
<第1類医薬品とは>
特にリスクの高い医薬品
<第2類医薬品とは>
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。安全上、注意が必要な医薬品です。
<第3類医薬品とは>
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。第1類医薬品及び第2類医薬品以外です。
<要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説>
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
<要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の情報の提供および指導に関する解説>
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師又は登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
<指定第2類の陳列・販売サイト上の表示等の解説および忌避の確認・専門家への相談を促す表示>
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、
専門家への相談を促すための表示を行っております。
指定第2類医薬品は、特に注意喚起を促すべきリスクがあると判断されている場合に、
重篤な副作用が発生する可能性があるため、薬剤師または登録販売者までお尋ねください。
<要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説>
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。当サイトでは要指導医薬品は取り扱っておりません。
<一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説>
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類の表示をします。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については「指定第2類医薬品」と表示します。
第1類医薬品は「第1類医薬品」と表示します。
指定第2類医薬品は「指定第2類医薬品」と表示します。
第2類医薬品は「第2類医薬品」と表示します。
第3類医薬品は「第3類医薬品」と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。
同一商品が重複する場合には、当サイトでは製造販売元会社名もしくはブランド名等を先頭に記載しております。
商品名に製造販売元会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売元会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。
また、その場合には製造販売元会社名(もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。
<医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説>
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいます。
救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00・17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
<個人情報の適正な取扱いを確保するための措置>
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
<医薬品の使用期限>
商品の詳細ページに特記がある場合を除き、下記期限以上の商品をお届けしております。
医薬品・医薬部外品:3ヶ月以上
その他商品:2ヶ月以上
なお、個別の商品に対する使用期限のお問い合わせはご回答できかねますので予めご了承くださいませ。
<その他必要な事項>
医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、「医薬品がある間は補完し、必要に応じて見られる」ようにしておいてください。



