許可区分:店舗販売業
許可番号:第26V00026号
発行年月日:令和8年7月29日
有効期間:令和8年7月31日から令和14年7月30日まで
許可証の名義人:ジェットグループ株式会社
薬局または店舗の名称:ジェットドラッグ
薬局または店舗の所在地:〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町3丁目1番53号
許可証発行自治体名:大阪市
医薬販売に関する記載事項
| 医薬販売に関する記載事項 |
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実店舗の写真および実店舗での陳列の状況が分かる写真 |
| 実店舗の外観写真 及び 実店舗の内部 |
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医薬販売に関する記載事項 |
| 医薬品販売許可証の情報 |
| 特定販売(インターネット販売)届出書の情報 |
届出年月日:令和8年8月31日
届出先:大阪市健康局
販売方法の概要:インターネットによる販売
届出先:大阪市健康局
販売方法の概要:インターネットによる販売
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医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報 |
【店舗の管理者】
資格の名称:薬剤師
氏名:永田 容子
登録番号:第225829号
登録先都道府県:兵庫県
担当業務:医薬品販売・情報提供・相談
【登録販売者】
資格の名称:登録販売者(研修中)
氏名:辻 健太郎
販売従事登録番号:27-25-01365
登録先都道府県:大阪府
担当業務:第二類医薬品・指定第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売、情報提供、相談対応
【薬剤師および登録販売者の勤務状況】
薬剤師:永田 容子
勤務時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
登録販売者(研修中):辻 健太郎
勤務時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
【勤務者の名札等による区別に関する説明】
・薬剤師:「薬剤師」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・登録販売者:「登録販売者」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・登録販売者(研修中):「登録販売者(研修中)」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・一般従事者:上記以外のユニフォームを着用
資格の名称:薬剤師
氏名:永田 容子
登録番号:第225829号
登録先都道府県:兵庫県
担当業務:医薬品販売・情報提供・相談
【登録販売者】
資格の名称:登録販売者(研修中)
氏名:辻 健太郎
販売従事登録番号:27-25-01365
登録先都道府県:大阪府
担当業務:第二類医薬品・指定第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売、情報提供、相談対応
【薬剤師および登録販売者の勤務状況】
薬剤師:永田 容子
勤務時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
登録販売者(研修中):辻 健太郎
勤務時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
【勤務者の名札等による区別に関する説明】
・薬剤師:「薬剤師」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・登録販売者:「登録販売者」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・登録販売者(研修中):「登録販売者(研修中)」と「氏名」を記した名札と白衣を着用
・一般従事者:上記以外のユニフォームを着用
| 取扱う一般用医薬品の区分 |
【現在取扱う一般用医薬品の区分】
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
【要指導医薬品について】
要指導医薬品のうち、厚生労働大臣が指定する特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での販売・授与が必要です。
特定要指導医薬品以外の要指導医薬品について特定販売を行う場合は、法令に基づき薬剤師が必要な確認、情報提供および指導を行った上で販売します。
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
【要指導医薬品について】
要指導医薬品のうち、厚生労働大臣が指定する特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での販売・授与が必要です。
特定要指導医薬品以外の要指導医薬品について特定販売を行う場合は、法令に基づき薬剤師が必要な確認、情報提供および指導を行った上で販売します。
| 医薬品販売店舗の営業時間 |
インターネットでの注文受付時間:24時間365日
実店舗の営業時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が勤務している時間):月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
実店舗の営業時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が勤務している時間):月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
| 専門家が相談応需を受ける時間および緊急時連絡先の情報 |
【通常連絡先および緊急時連絡先】
電話番号:070-9248-3356
メールアドレス:shop.aupay_2@jet-group.co.jp
相談応需時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
【営業時間外の相談応需対応について】
営業時間外のお問い合わせにつきましては、メールにて承っております。
営業時間内に薬剤師が内容を確認し、順次ご返信いたします。
なお、重篤な症状や緊急を要する場合は、直ちに医師または最寄りの医療機関へご相談ください。
電話番号:070-9248-3356
メールアドレス:shop.aupay_2@jet-group.co.jp
相談応需時間:月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(土・日祝休み)
【営業時間外の相談応需対応について】
営業時間外のお問い合わせにつきましては、メールにて承っております。
営業時間内に薬剤師が内容を確認し、順次ご返信いたします。
なお、重篤な症状や緊急を要する場合は、直ちに医師または最寄りの医療機関へご相談ください。
| 取り扱い医薬品の期限 |
医薬品・医薬部外品:使用期限まで3か月以上の商品を販売します。
その他商品:使用期限まで2か月以上の商品を販売します。
その他商品:使用期限まで2か月以上の商品を販売します。
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医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
| 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びに指定濫用防止医薬品に関する解説 |
【要指導医薬品】
医療用医薬品から一般用医薬品へ転用された直後の医薬品など、その適正な使用のために薬剤師による情報提供および指導が特に必要な医薬品です。
要指導医薬品のうち、特に対面での販売・授与が必要なものは「特定要指導医薬品」として指定されています。
【第一類医薬品】
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがあり、その使用に関し特に注意が必要な一般用医薬品です。
【第二類医薬品】
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある一般用医薬品です。
※指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特に注意を要する医薬品です。
【第三類医薬品】
第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品です。
医療用医薬品から一般用医薬品へ転用された直後の医薬品など、その適正な使用のために薬剤師による情報提供および指導が特に必要な医薬品です。
要指導医薬品のうち、特に対面での販売・授与が必要なものは「特定要指導医薬品」として指定されています。
【第一類医薬品】
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがあり、その使用に関し特に注意が必要な一般用医薬品です。
【第二類医薬品】
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある一般用医薬品です。
※指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特に注意を要する医薬品です。
【第三類医薬品】
第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品です。
| 医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
医薬品の外箱、外装および添付文書等には、医薬品の区分に応じた表示がされています。
要指導医薬品:「要指導医薬品」
第一類医薬品:「第1類医薬品」
指定第二類医薬品:「指定第2類医薬品」
第二類医薬品:「第2類医薬品」
第三類医薬品:「第3類医薬品」
【指定濫用防止医薬品の表示】
指定濫用防止医薬品については、直接の容器または直接の被包等に、次の表示がされています。
・厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」
・厚生労働大臣が定める数量を超えるもの:「要」の文字を丸または四角で囲んだ「要確認」
※外部の容器または外部の被包に当該表示がある場合には、直接の容器または直接の被包への表示が省略される場合があります。
医薬品の区分に応じて、薬剤師または登録販売者が必要な情報提供および相談対応を行います。
【特定要指導医薬品】
薬剤師が対面で必要な情報提供および指導を行います。
【特定要指導医薬品以外の要指導医薬品】
薬剤師が書面等を用いて必要な情報提供および指導を行います。
【第一類医薬品】
薬剤師が書面等を用いて必要な情報提供を行います。
【第二類医薬品】
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努めます。
【指定第二類医薬品】
薬剤師または登録販売者が禁忌事項等を確認し、必要な情報提供に努めます。
【第三類医薬品】
必要に応じて薬剤師または登録販売者が情報提供および相談対応を行います。
【指定濫用防止医薬品】
当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が、通常の情報提供に加え、濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある旨その他適正使用に必要な情報提供を行います。
要指導医薬品:「要指導医薬品」
第一類医薬品:「第1類医薬品」
指定第二類医薬品:「指定第2類医薬品」
第二類医薬品:「第2類医薬品」
第三類医薬品:「第3類医薬品」
【指定濫用防止医薬品の表示】
指定濫用防止医薬品については、直接の容器または直接の被包等に、次の表示がされています。
・厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」
・厚生労働大臣が定める数量を超えるもの:「要」の文字を丸または四角で囲んだ「要確認」
※外部の容器または外部の被包に当該表示がある場合には、直接の容器または直接の被包への表示が省略される場合があります。
医薬品の区分に応じて、薬剤師または登録販売者が必要な情報提供および相談対応を行います。
【特定要指導医薬品】
薬剤師が対面で必要な情報提供および指導を行います。
【特定要指導医薬品以外の要指導医薬品】
薬剤師が書面等を用いて必要な情報提供および指導を行います。
【第一類医薬品】
薬剤師が書面等を用いて必要な情報提供を行います。
【第二類医薬品】
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努めます。
【指定第二類医薬品】
薬剤師または登録販売者が禁忌事項等を確認し、必要な情報提供に努めます。
【第三類医薬品】
必要に応じて薬剤師または登録販売者が情報提供および相談対応を行います。
【指定濫用防止医薬品】
当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が、通常の情報提供に加え、濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある旨その他適正使用に必要な情報提供を行います。
| 医薬品の陳列に関する解説(店舗) |
医薬品の陳列に関する解説(店舗)
医薬品は、医薬品以外の商品と明確に区別するとともに、医薬品の区分ごとに混在しないよう適切に陳列します。医薬品の販売に必要な専門家が不在の場合は、法令に従い当該医薬品を販売しません。
【要指導医薬品】
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列するなど、法令に定められた方法により適切に陳列します。特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での情報提供および指導を適切に行えるよう管理します。
【第一類医薬品】
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備その他購入者等が直接手に触れることができない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
【指定第二類医薬品】
指定第二類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、または指定第二類医薬品を陳列する設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないよう必要な措置を講じている場合は、この限りではありません。
【第二類医薬品・第三類医薬品】
第二類医薬品および第三類医薬品は、それぞれの区分が混在しないよう区別して、許可を受けた医薬品売場に適切に陳列します。
【指定濫用防止医薬品】
指定濫用防止医薬品のうち、要指導医薬品または第一類医薬品に該当するものは、それぞれの医薬品区分に応じた陳列方法に従います。
第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む。)または第三類医薬品に該当する指定濫用防止医薬品については、次のいずれかの方法により陳列します。
・指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する。
・情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬剤師または登録販売者を継続的に配置する。
ただし、鍵をかけた陳列設備その他購入者等が直接手に触れることができない陳列設備に陳列する場合は、法令に定める取扱いに従います。
また、情報提供設備から7メートル以内に陳列する場合は、継続的に配置される薬剤師または登録販売者から目の届く範囲とし、柱、壁、高い陳列棚等により完全に隠れる場所など、視認性に問題がある場所への陳列を避けるなど適切に管理します。
医薬品は、医薬品以外の商品と明確に区別するとともに、医薬品の区分ごとに混在しないよう適切に陳列します。医薬品の販売に必要な専門家が不在の場合は、法令に従い当該医薬品を販売しません。
【要指導医薬品】
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列するなど、法令に定められた方法により適切に陳列します。特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での情報提供および指導を適切に行えるよう管理します。
【第一類医薬品】
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備その他購入者等が直接手に触れることができない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
【指定第二類医薬品】
指定第二類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、または指定第二類医薬品を陳列する設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないよう必要な措置を講じている場合は、この限りではありません。
【第二類医薬品・第三類医薬品】
第二類医薬品および第三類医薬品は、それぞれの区分が混在しないよう区別して、許可を受けた医薬品売場に適切に陳列します。
【指定濫用防止医薬品】
指定濫用防止医薬品のうち、要指導医薬品または第一類医薬品に該当するものは、それぞれの医薬品区分に応じた陳列方法に従います。
第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む。)または第三類医薬品に該当する指定濫用防止医薬品については、次のいずれかの方法により陳列します。
・指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する。
・情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬剤師または登録販売者を継続的に配置する。
ただし、鍵をかけた陳列設備その他購入者等が直接手に触れることができない陳列設備に陳列する場合は、法令に定める取扱いに従います。
また、情報提供設備から7メートル以内に陳列する場合は、継続的に配置される薬剤師または登録販売者から目の届く範囲とし、柱、壁、高い陳列棚等により完全に隠れる場所など、視認性に問題がある場所への陳列を避けるなど適切に管理します。
| 医薬品の販売サイト上の表示および指定濫用防止医薬品の表示に関する解説 |
当店では、商品ページ上で以下の表示を行います。
要指導医薬品:「要指導医薬品」
第一類医薬品:「第1類医薬品」
指定第二類医薬品:「指定第2類医薬品」
第二類医薬品:「第2類医薬品」
第三類医薬品:「第3類医薬品」
指定濫用防止医薬品に該当する商品については、商品名等に、
厚生労働大臣が定める数量以下:「要確認」
上記数量を超える製品:「要」の文字を丸または四角で囲んだ「要確認」
と表示します。
要指導医薬品:「要指導医薬品」
第一類医薬品:「第1類医薬品」
指定第二類医薬品:「指定第2類医薬品」
第二類医薬品:「第2類医薬品」
第三類医薬品:「第3類医薬品」
指定濫用防止医薬品に該当する商品については、商品名等に、
厚生労働大臣が定める数量以下:「要確認」
上記数量を超える製品:「要」の文字を丸または四角で囲んだ「要確認」
と表示します。
| 要指導医薬品等の販売サイト上の表示に関する解説 |
要指導医薬品の商品ページでは、要指導医薬品であることが分かるよう「要指導医薬品」と表示します。
特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での販売・授与が必要なため、特定販売による販売は行いません。
特定要指導医薬品以外の要指導医薬品について特定販売を行う場合は、商品ページ上で使用上の注意、禁忌事項その他適正使用に必要な事項をご確認いただき、薬剤師が必要な確認、情報提供および指導を行います。
特定要指導医薬品については、薬剤師による対面での販売・授与が必要なため、特定販売による販売は行いません。
特定要指導医薬品以外の要指導医薬品について特定販売を行う場合は、商品ページ上で使用上の注意、禁忌事項その他適正使用に必要な事項をご確認いただき、薬剤師が必要な確認、情報提供および指導を行います。
| 第一類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および専門家への相談を促す表示 |
第一類医薬品の商品ページには、使用上の注意や禁忌事項等をご確認いただくための問診を設けていますので、必ずご回答ください。
ご回答内容によっては、薬剤師から追加で確認をさせていただく場合があります。
ご不明な点がございましたら、薬剤師までお問い合わせください。
ご回答内容によっては、薬剤師から追加で確認をさせていただく場合があります。
ご不明な点がございましたら、薬剤師までお問い合わせください。
| 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および専門家への相談を促す表示 |
指定第二類医薬品の商品ページには、使用上の注意や禁忌事項等をご確認いただくための問診を設けている場合がありますので、ご案内に従ってご回答ください。
ご回答内容によっては、薬剤師または登録販売者から追加で確認をさせていただく場合があります。
ご不明な点がございましたら、薬剤師または登録販売者までお問い合わせください。
ご回答内容によっては、薬剤師または登録販売者から追加で確認をさせていただく場合があります。
ご不明な点がございましたら、薬剤師または登録販売者までお問い合わせください。
| 指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
指定濫用防止医薬品とは、濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品です。
当店では、指定濫用防止医薬品を適正に使用していただくため、ご購入の際に、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要事項を確認し、適正使用のために必要な情報提供を行います。
【指定濫用防止医薬品の対象成分】
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ジフェンヒドラミン
・デキストロメトルファン
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン
※上記成分、その水和物または塩類を有効成分として含有する製剤が対象となります。ただし、外用剤や生薬を主たる有効成分とする製剤など、一部対象外となる製剤があります。
【ご購入時に確認させていただく事項】
・ご購入者様の年齢
・他に使用している薬剤または医薬品の状況
・18歳未満の場合は、ご購入者様の氏名
・当該商品および他の指定濫用防止医薬品の購入または譲受けの状況
・大容量製品または複数個をご購入される場合は、その購入理由
・その他、適正使用および情報提供のために必要な事項
【18歳未満の方への販売について】
18歳未満の方には、大容量製品または複数個の指定濫用防止医薬品を販売することはできません。
8歳未満の方が小容量製品1個をご購入される場合には、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要な確認および情報提供を行った上で販売します。
【大容量製品・複数個をご購入される場合】
18歳以上の方であっても、大容量製品または複数個をご購入される場合には、購入理由等を確認し、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要な確認および情報提供を行います。
確認内容や購入状況等から適正な使用を確保することができないと判断した場合には、販売数量を制限し、または販売をお断りする場合があります。
指定濫用防止医薬品は、過量服用や濫用により保健衛生上の危害が生じるおそれがあります。必ず用法・用量を守り、適正に使用してください。
当店では、指定濫用防止医薬品を適正に使用していただくため、ご購入の際に、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要事項を確認し、適正使用のために必要な情報提供を行います。
【指定濫用防止医薬品の対象成分】
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ジフェンヒドラミン
・デキストロメトルファン
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン
※上記成分、その水和物または塩類を有効成分として含有する製剤が対象となります。ただし、外用剤や生薬を主たる有効成分とする製剤など、一部対象外となる製剤があります。
【ご購入時に確認させていただく事項】
・ご購入者様の年齢
・他に使用している薬剤または医薬品の状況
・18歳未満の場合は、ご購入者様の氏名
・当該商品および他の指定濫用防止医薬品の購入または譲受けの状況
・大容量製品または複数個をご購入される場合は、その購入理由
・その他、適正使用および情報提供のために必要な事項
【18歳未満の方への販売について】
18歳未満の方には、大容量製品または複数個の指定濫用防止医薬品を販売することはできません。
8歳未満の方が小容量製品1個をご購入される場合には、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要な確認および情報提供を行った上で販売します。
【大容量製品・複数個をご購入される場合】
18歳以上の方であっても、大容量製品または複数個をご購入される場合には、購入理由等を確認し、当該医薬品の区分に応じた薬剤師または登録販売者が必要な確認および情報提供を行います。
確認内容や購入状況等から適正な使用を確保することができないと判断した場合には、販売数量を制限し、または販売をお断りする場合があります。
指定濫用防止医薬品は、過量服用や濫用により保健衛生上の危害が生じるおそれがあります。必ず用法・用量を守り、適正に使用してください。
| 医薬品による健康被害の救済に関する制度 |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
IP電話等:03-3506-9425(有料)
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)
救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
IP電話等:03-3506-9425(有料)
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)
| 個人情報の適正な取扱いについて |
医薬品販売に必要な確認や販売記録の作成等のため、お客様の個人情報を取得する場合があります。
取得した個人情報は、関係法令および当社の規定に基づき適切に管理します。
取得した個人情報は、関係法令および当社の規定に基づき適切に管理します。
| その他必要な事項 |
当サイトでは、当店が特定販売の対象として取り扱う医薬品のみを販売します。
医薬品の適正使用、安全性その他医薬品に関するご不明点については、当店の薬剤師または登録販売者へご相談ください。
医薬品の適正使用、安全性その他医薬品に関するご不明点については、当店の薬剤師または登録販売者へご相談ください。
| 医薬品販売に関する苦情相談窓口 |
当店における医薬品販売について、ご相談いただいても解決しない場合は、下記の行政窓口へご相談ください。 大阪市健康局 生活衛生部 生活衛生課 薬務指導グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
06-6208-9986
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
06-6208-9986
| 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証の情報 |
許可区分:高度管理医療機器等販売業・貸与業
許可番号:第26N00101号
有効期間:令和8年7月31日から令和14年7月30日まで
許可証の名義人:ジェットグループ株式会社
営業所の名称:ジェットドラッグ
営業所の所在地:〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町3丁目1番53号
許可証発行自治体名:大阪市
【医療機器販売に関するご案内】
当店は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を受けています。
当店では、取り扱う医療機器について、品質、有効性および安全性の確保に配慮し、法令に基づき適切に管理・販売します。
医療機器には、その人体へのリスクに応じて、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器等の分類があります。
商品をご使用の際は、商品本体、外装、添付文書または取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項をご確認のうえ、適正に使用してください。
商品によっては、承認番号、認証番号または届出番号等が表示されています。
高度管理医療機器等に関するご不明点がございましたら、当店までお問い合わせください。
許可番号:第26N00101号
有効期間:令和8年7月31日から令和14年7月30日まで
許可証の名義人:ジェットグループ株式会社
営業所の名称:ジェットドラッグ
営業所の所在地:〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町3丁目1番53号
許可証発行自治体名:大阪市
【医療機器販売に関するご案内】
当店は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を受けています。
当店では、取り扱う医療機器について、品質、有効性および安全性の確保に配慮し、法令に基づき適切に管理・販売します。
医療機器には、その人体へのリスクに応じて、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器等の分類があります。
商品をご使用の際は、商品本体、外装、添付文書または取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項をご確認のうえ、適正に使用してください。
商品によっては、承認番号、認証番号または届出番号等が表示されています。
高度管理医療機器等に関するご不明点がございましたら、当店までお問い合わせください。




