サウス&ビューティー au PAY マーケット店

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GWの対応について 5/3~5/6まで出荷作業はお休みです 5/7より順次ご対応させていただきます

医薬品の取扱いについて

医薬品の特定販売について
店舗管理者の氏名
南 広行(登録販売者)
勤務する者の名札等による区別に関する説明
勤務時は白衣に登録販売者の名札を付けています
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
電話番号:090-1896-9367
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)の定義

【要指導医薬品】
次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
(1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(3)新法第44条第1項に規定する毒薬
(4)新法第44条第1項に規定する劇薬

【一般用医薬品】
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の4つに区分される。

 (第1類医薬品)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

 (指定第2類医薬品)
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの

 (第2類医薬品)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

 (第3類医薬品)
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

【要指導医薬品】【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】 【第2類医薬品】【第3類医薬品】の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

【要指導医薬品】【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】
  【第2類医薬品】【第3類医薬品】の情報提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品・指定第2類、第2類及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 みなみ薬品では、第2類および、第3類医薬品のみ取り扱います。

【要指導医薬品】
1.質問がなくても行う情報提供 :義務(対面)
2.相談があった場合の応答 :義務
3.対応する専門家 :薬剤師

(第1類医薬品)
1.質問がなくても行う情報提供 :義務
2.相談があった場合の応答 :義務
3.対応する専門家 :薬剤師

(指定第2類医薬品)(第2類医薬品)
1.質問がなくても行う情報提供 :努力義務
2.相談があった場合の応答 :義務
3.対応する専門家 :薬剤師または登録販売者

(第3類医薬品)
1.質問がなくても行う情報提供 :不要(薬事法上定めなし)
2.相談があった場合の応答 :義務
3.対応する専門家 :薬剤師または登録販売者

【指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。

【要指導医薬品の陳列等に関する解説】
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画)に陳列します。
※ みなみ薬品では要指導医薬品は取り扱いたしません。

【一般用医薬品の陳列に関する解説】
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画)に陳列します。
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
なお、サイト上では指定第2類、第2類、第3類医薬品のリスク区分ごとにカテゴリを分けて表示できる他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第2類医薬品には…【指定第2類医薬品】
第2類医薬品には…【第2類医薬品】
第3類医薬品には…【第3類医薬品】
※ みなみ薬品では第1類医薬品は取り扱いたしません。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
その他必要な事項
【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
[医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00〜17:30
(月曜日〜金曜日 祝日年末年始除く)


【個人情報の適正な取扱いを確保するための措置】

1.販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2.取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。

【その他必要な事項】

登録販売者の不在時間は指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。

【行政の窓口】
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
電話:073-488-5108

【業界の窓口】お客様苦情相談センター
一般社団法人 和歌山県薬剤師会
電話:073-422-4748 
現在勤務している登録販売者の氏名
7:00〜13:00 南 広行(日祝日除く)
店舗および陳列の状況を示す写真
免許・許可証

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