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医薬品の販売について

   【実店舗写真】
管理運営に関する事項 
高度管理医療機器
許可番号:第22N00226号
許可区分:店舗販売業
店舗名称:南船場1317
店舗の所在地:大阪市西成区北津守2-2-13
発行日:令和5年2月1日
有効期間:令和5年2月1日〜令和11年1月31日
所管自治体:大阪市  第22V00057号
      HOUKOU株式会社 代表取締役 薛 常鋒
管理薬剤師:川西 和子
医薬品インターネットの販売時間: 月曜〜金曜日 9:30〜18:00
(土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
医薬品インターネットの注文時間: 24時間
資格の名称:管理薬剤師
氏名:川西 和子
薬剤師免許証:第1073883号
登録先都道府県:大阪市
担当業務 店舗管理・問い合わせ対応
当該店舗に勤務する者の名札等による区別の説明:登録販売者区分:白衣を着用し登録販売者と示す名札をつけています。
営業時間及び相談できる時間:月曜〜金曜日 9:30〜18:00
              (土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
医薬品インターネットの販売時間: 月曜〜金曜日 9:30〜18:00
                (土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
医薬品インターネットの注文時間: 24時間
医薬品の使用期限について: 使用期限が最低一年以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。
医薬品に関する注意文言:「医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい」
その他必要な事項:
1、 当店では安全にご利用頂きます為に一部の商品に関しましては医薬品管理者が必要に応じて数量を変更させて頂く場合がございます。
2、 効能・効果、成分内容等をご確認いただくようお願いします。
3、 ご使用にあたっては、用法・容量を必ず、ご確認ください。
4、 医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」「相談すること」を必ずお読みください。
5、アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。
相談時及び緊急の連絡先:06-6210-2905
営業時間以外で相談できる時間及び医薬品の購入等の申し込みを受理できる時間: 営業時間外で相談できる時間なし

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説:指定第二類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備、レジカウンターより7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
一般用医薬品の販売に関する制度に関する項目:
【要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品・指定第二類医薬品、第二類医薬品第三類医薬品)の定義及び解説】
要指導医薬品とは:次の1〜4までに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の体面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いてしてするもの
1.その製造販売の承認の申請に際して、医薬品医療機器等品第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に上げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請にかかる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3. 医薬品医療機器等品第44条第1項に規定する毒薬
4. 医薬品医療機器等品第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは:医薬品のうちその効能及び既往化において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは:その副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等品第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
指定第二類医薬品:第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
第二類医薬品:その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が消する恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛薬
第三類医薬品:第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの。
例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説:
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
また、第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、指定第二類医薬品は『第二類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品に関する陳列等に関する解説 :要指導医薬品を、購入者又は使用者が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。現状、要指導医薬品を取り扱っておりません。
■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説: 要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
・ 要指導医薬品または一般用医薬品はリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・ 情報提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
1) 要指導医薬品−薬剤師が対面で情報提供及び指導を行う(義務)
2) 第1類医薬品−薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
3) 第2類医薬品−薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
4) 第3類医薬品−義務はないが薬剤師・登録販売者が情報提供に努める
※当店では取り扱う医薬品については、すべて登録販売者が対応します。
●指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示:サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内又は注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。
■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説: 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則に規定する第一類陳列区画をいう)に陳列します。 また、要指導指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します なお、サイト上では、第二類、第三類医薬品の順に別々で表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
■一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品・・・・・・・・【第(2)類医薬品】
第二類医薬品・・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品・・・・・・・・【第3類医薬品】
●販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成に当たっては、当社個人情報保護方針に従いかつ、適正に取り扱います。
●健康被害救済制度:
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に 取組んでいます。
●救済制度相談窓口
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
●苦情相談窓口:
(行政の窓口)大阪市健康局健康推進部 生活衛生課 電話番号:06-6208・9986

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