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医薬品の販売に関する制度に関する事項

医薬品の販売に関する制度に関する事項
【要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
■要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
【要指導医薬品 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>】
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

【第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

【指定第二類医薬品】
第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

【第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)

【第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>】
第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)

■要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。

■要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。

■指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第二類医薬品の商品ページには商品名に「指定第2類医薬品」と表記します。
指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。

■一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
当店では指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取り扱います。
当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品の安全利用のための業務手順書
1 商品の選定・陳列
・医薬品と他の商品とを明確に区別して陳列します。
・一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
・劇薬、医療用医薬品、第一類医薬品、要指導医薬品は販売致しません。
・使用期限が切れた医薬品は販売致しません。
・商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・【指定第2類医薬品】
第二類医薬品には・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品には・・・【第3類医薬品】

取り扱う一般用医薬品の区分
指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
※劇薬、医療用医薬品、第一類医薬品、要指導医薬品は販売致しません。

2 情報提供
・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・使用上の注意など、各商品ページに記載しております。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・商品情報内に特に記載が無い場合、使用期限1年以上の商品をお届けしております。
・使用方法などのご相談は、専門家がお答えします。その際には以下の連絡方法をご利用いただけます。
【ご連絡先】
メールで相談する場合
メールアドレス:info@sasaki-yakuhin.co.jp
電話で相談する場合(営業時間:平日 10時〜17時)
電話番号: 06-6536-8300

3 申込み
・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。

4 申込み承諾
・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。
・指定第二類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第二類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第二類医薬品の使用について、登録販売者に相談することをお勧めします。
・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

5 引渡し
・不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。

6 販売後の対応
・専門家がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
店舗について
【管理・運営及び医薬品販売業許可証等の内容について】
◆店舗運営会社:株式会社佐々木薬品
◆店舗の名称:equal
◆店舗の所在地:大阪府西区北堀江1-5-2四ツ橋新興産ビル9F
◆許可の種類:医薬品販売業
◆医薬品販売業許可番号:第21V00002号
◆発行日:令和3年4月7日
◆有効期間:令和3年4月7日から令和9年4月6日まで
◆許可証発行自治体:大阪市
◆店舗管理者の氏名:早川憲吾
◆店舗管理者の資格の名称:登録販売者(管理登録販売者)
◆管理登録販売者:早川憲吾 (担当業務:店舗管理)
◆登録販売者は白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
◆勤務シフト表,実店舗の営業時間:平日10時〜17時
◆実店舗の営業時間:10時〜17時
◆営業時間外で相談できる時間:17時〜18時
◆登録販売者に相談できる時間:平日10時〜17時
◆インターネットでの注文受付時間:24時間
◆特定販売を行う時間:平日10時〜17時
◆相談時及び緊急時連絡先:電話番号06-6536-8300
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度について
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp

【大阪市苦情相談窓口】
電話:06-6208-9986

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

このお店について

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