保証パック約款
第1条 (総則) 1 本保証パック約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社クオリティー(以下「乙」といいます。)との間における、自動体外式除細動器(以下「AED」といいます。)の売買・貸与時に乙が提供する7年保証パック及び8年保証パック(以下「保証パック」といいます。)について、甲乙間において別の契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。 2 甲は、乙との間において保証パックを購入もしくは賃貸する場合や、乙がリース会社に保証パックが付帯するAEDを販売し、そのAEDを甲がリース会社から賃借する場合、本約款の条件に同意したとみなします。 3 乙は、本約款を甲の承諾なく一部を変更することができます。 第2条 (保証パック契約の成立) 1 甲乙間の保証パック契約は、以下のいずれかをもって成立します。 (1)甲が希望のAEDと保証パックを選択のうえ、乙へAED及び保証パック代金を支払う。 (2)甲が希望のAEDと保証パックを選択のうえ、甲とリース会社間でリース契約を行う。 (3)リース契約に保証パックが含まれない場合は、リース契約に加えて、乙への保証パック代金を支払う。 第3条 (期間) 保証パックの期間は、甲が乙より購入したAED、またはリース契約したAEDの耐用期間とします。 第4条 (保証パック料金) 1 保証パックの料金は、AEDの機種・台数・リース期間等に応じて、乙が別途定めるものとします。 2 乙は保証パックの期間中に、AEDの返品・解約があった場合であっても保証パックの料金は、返金しません。 第5条 (保証パックの内容) 1 保証パックには、以下の内容が含まれます。 (1)AED本体の延長保証。 (2)電極パッド、バッテリー(以下「消耗品」といいます。)の定期交換費用。 (3)救命時に消費した消耗品の無償提供。ただし、消防機関、医療機関、老人介護サービスのお客様はご利用いただけません。 (4)AEDリモート監視システム(以下「AEDリンケージ」といいます。)の延長。 AEDリンケージの延長は、日本光電工業株式会社(以下「日本光電」といいます。)製品に限ります。 第6条 (保証パックの延長保証5条1項(1)) 1 保証期間及び内容は、甲が乙より購入またはリース契約したAEDのメーカー及び機種で異なります。 (1)株式会社CU(以下「CU」といいます。)製、シーユーSP1は、メーカー保証5年終了後の2年間を乙が保証します。保証内容はCUの保証内容と同等とします。 (2)日本光電製AED-3100・AED-3150・AED-3250は、メーカー保証5年終了後の3年間を日本光電とSOMPOワランティ株式会社が連帯して保証する延長保証にて保証します。保証内容は、故障した場合の修理費用を限度額20万円(消費税込み)まで保証します。 (3)日本ストライカー株式会社(以下「ストライカー」といいます。)製、サマリタンPAD350P・360P・450Pは、メーカー保証8年のため、乙による延長保証はありません。 第7条 (保証パックの定期交換5条1項(2)) 1 乙は、甲が購入またはリース契約したAEDの機種に則した消耗品を、使用期限内に送付します。送付先は、乙が甲に発行する確認書に記載されている住所(以下、「お届け先住所」といいます。)とし、甲から乙に対し変更の申告がない場合、お届け先住所はAEDの設置先住所とし、設置先住所も不明の場合は納品先住所とします。 2 甲は、保証パックの期間内にお届け先住所及び、法人名や団体名、担当者、電話番号、メールアドレス、FAX番号の変更があった場合は、すみやかに乙に申告する。 3 お届け先住所の誤り、前項の申告漏れ、破産等の倒産、受け取り拒否、受取人不在などに起因して、乙が甲へ発送した消耗品が乙へ差し戻しになった場合、乙は甲に対し電話・FAX・メールいずれかの方法で1度確認する。 4 前項で確認が取れない場合、甲より乙へのお届け先住所変更の申告がない限り、乙は消耗品の再発送を行わない。 5 送付した消耗品が紛失した場合や、差し戻しにならず行方が分からなくなった場合、乙は消耗品の再発送を行わない。 第8条 (救命時に使用した消耗品の無償提供5条1項(3)) 1 救命時にAEDを使用して、消耗品を使用した場合、甲は乙に連絡する。連絡をうけた乙は、乙の休業日を除き、すみやかに甲へ必要個数の消耗品を発送する。 2 甲は、消耗品受け取り後、使用届けに必要項目を記入し、1週間以内に乙に送付する。使用届けの提出が無い場合、乙は甲に対し消耗品の代金と送料を請求できるものとします。 3 救命時に使用した消耗品の無償提供は都度適用され、回数に上限はないものとします。 4 消耗品のうちバッテリーに限り、残量がある場合は提供される必要個数には含まれません。 5 消防機関、医療機関、老人介護サービスのお客様は救命時に使用した消耗品の無償提供は含まれず、定期交換のみとなります。消耗品の定期交換数、及び回数は機種により異なります。 第9条 (AEDリンケージの延長5条1項(4)) 1 AEDリンケージの延長期間は、日本光電製品に付帯する5年間の無償保証期間後、3年間とします。 2 AEDリンケージの延長は下記のサービスが含まれます。 (1)AEDリンケージメールサービスの延長。 (2)メールサービスの通信回線使用料。 (3)AEDリンケージで使用する通信端末の電池交換が必要な場合の電池代。 3 AEDリンケージの延長は、日本光電のAED リモート監視システムARM-1000(AED Linkage)延長プラン約款に則する。 第10条 (注意事項) 1 保証パックはAED本体購入前またはリース契約前にお申し込み下さい。 2 保証パックはAED本体1台に対して、1サービスの提供となり、複数台購入の場 合は、同数の申し込みが必要となります。 3 消耗品送付先住所、設置先住所、宛名、連絡先が変更になった場合は乙に速やかにご連絡ください。甲からの変更の連絡がない場合、消耗品がお届け出来ない可能性があります。 4 消耗品の発送案内及び配送業者が提供する商品追跡サービスはありません。 5 送付した消耗品の交換作業、それに伴うセットアップは甲が行うこととします。 6 消耗品の送付時期は、使用期限内に乙が決定できるものとします。 7 消耗品の試用、誤開封、紛失、AEDの警告音を放置した場合のバッテリー消耗等、救命活動以外の使用は、無償提供に含まれません。 8 保証パックは、保守契約による管理等の委託ではありません。 9 甲は、厚生労働省からの通達にある通り、AED本体又は収納ケース等に表示ラ ベルを取り付け、この記載をもとに電極パッドやバッテリーの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施するものとします。 10 甲は、納品後に下記の設置先情報の提出をしなければならない。提出が確認されない場合は、乙は第5条 (保証パックの内容)の提供を行わず第4条2項が適用されます。 ・日本光電:設置者情報登録用紙のFAXまたは郵送による提出(日本光電または 乙への提出) ・CU:操作説明実施記録表のFAXまたは郵送による提出(乙への提出) ・ストライカー:設置者情報登録および操作説明フォームの送信(乙への送信) (https://customer.inoti-aed.com/samaritan/rec/) 第11条 (検収・担保責任) 1 乙は甲に対し、発送時において消耗品が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性その他については担保しません。 2 甲は、消耗品を受領後直ちに、消耗品を確認し、不備または欠陥があれば直ちに乙に連絡するものとします。乙が甲の連絡を受けた場合には、乙の責任において不足品または代替品を引き渡します。 3 甲が乙に対し、消耗品の引渡しを受けた後7日以内に、前項の不備または欠陥につき通知をしなかった場合には、消耗品は通常の品質・性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなします。 4 消耗品に関し、乙の責めに帰すべき事由によって乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、保証パック料金の相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとします。 5 甲が購入した保証パック及びAEDの不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、逸失利益等については、乙は責任を負わないものとします。 第12条 (免責) 乙は、地震、津波、台風その他の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、甲より乙へのお届け先住所変更の申告漏れ、メーカーによる生産中止・遅延・リコール、その他乙の責めに帰さない事由により、消耗品が毀損したり、引渡しが遅滞または不能となった場合、乙はその責任を負いません。 第13条 (転貸・譲渡の禁止) 甲は、保証パックのサービスそのもの及び保証パックで提供される消耗品を、第三者に譲渡、または転貸してはなりません。 第14条 (契約解除・期限の利益喪失) 1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく保証パックを解除することができるものとし、第4条2項が適用されます。 (1)本約款又は保証パック確認書の条項のいずれかに違反したとき (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき (3)自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき (5)保証パック及びAEDについて必要な管理を行わなかったとき、あるいは定められた使用方法に違反したとき (6)解散、死亡若しくは後見(保佐、補助含む)開始、又は住所・居所が不明となったとき 2 本条の契約解除により甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。 第15条 (管轄裁判所) 本保証パック約款に基づく甲及び乙との間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所のみを第一審の管轄裁判所とします。 2023年5月版 |
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