◆ クスリ聖和店舗ご案内 ◆
店舗外観 店内陳列
| タイトル |
| タイトル |
許可証内容の記載および管理者の名前
********* クスリ聖和店舗ご案内 **********
●許可内容
・医薬品店舗販売業 許可番号 第11V00074号
届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※発行 令和6年1月1日から令和11年12月31日まで有効
・特定販売届書 届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※届出 令和5年2月27日
●店舗運営責任者 登録販売者 皆川 頼生
<
登録販売者証 第27-09-00048号(大阪府)
(1)電話番号:電話番号:06-6731-7693
0120−99−7693(ナオルクスリ:フリーダイヤル)
(2)相談応需可能時間:営業時間内
実店舗営業時間 平日 10:00〜18:30(※休業日:日・祝祭日)
(3)緊急連絡先:jrhtr515@image.ocn.ne.jp
お電話 072-878-9593
●ネット店舗名 クスリ聖和
●実店舗名 クスリ聖和勝山薬店
●事業内容 医薬品・漢方薬・健康食品・医薬部外品・医療器具の総合販売
●店舗所在地 〒544-0033 大阪市 生野区 勝山北2丁目2番2号
緑十字エンゼルマーク(大阪環状線JR桃谷駅)
●連絡先 フリーダイヤル:0120−99−7693(※日・祝祭日は休業)
●営業受付時間 平日 10:00−18:30(※休業日:日・祝祭日)
登録販売者 皆川 頼生 勤務時間 同上
●ネット受付時間 24時間受付いたします。
医薬品の使用期限
医薬品に関しては特別な表記の無い限り、1年以上の使用期限のものを販売しております。
1年以内のものに関しては使用期限を記載します。
※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。ご了承ください
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項■■**************
●要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用か著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ
とが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的
知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に掲げる医薬品と有効成分、分量.用法、用量,効能,効果等が同一
性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
●一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関
係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の1.から4.までのように区分される。
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類,第3類医薬品)の定義■■**************
●医薬品のリスク分類について
要指導医薬品、第1類医薬品,第2頚医薬品及び第3類医薬品枠)の表示に関する解説
副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要す
医薬品のリスク区分ごとに、
「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます。
第2類医某品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文宇を○(丸
又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えな い場合は、外部の密語又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に問する解説
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、
当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師、登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイトの表示に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳
列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表
記をしています。
なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】
とリスク区分を見やすく表示レでいます。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
「医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の
救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給
付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わ
せください。
独立行政法人医薬品個療機器総合機構
(http;//www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間9:00〜17 : 30 (月曜日〜金曜口 祝日年
末年始除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
【個人情報管理については】
当社は、お客様の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
「安全対策」と「薬事監視の実効性の確保」の為、販売記録を一定期間保管いたします。
保管する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき留意します。
●お申し込み時 について
【医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。】
・当店で販売しております医薬品には、個数制限を設けさせていただいております。
・制限個数を上回るご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
・ご注文内容に関する当店の確認結果によっては、ご注文の変更またはキャンセルをお願いする場合がございます
●販売後の対応 について
・専門家(登録販売者 皆川 頼生)がご相談に対応いたしております。必要に応じ、お客様にメール等で情報提供をいたしております。
◎お客様にお願い:医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、
それに従い適切に使用して下さい。
********* クスリ聖和店舗ご案内 **********
●許可内容
・医薬品店舗販売業 許可番号 第11V00074号
届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※発行 令和6年1月1日から令和11年12月31日まで有効
・特定販売届書 届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※届出 令和5年2月27日
●店舗運営責任者 登録販売者 皆川 頼生
<
登録販売者証 第27-09-00048号(大阪府)
(1)電話番号:電話番号:06-6731-7693
0120−99−7693(ナオルクスリ:フリーダイヤル)
(2)相談応需可能時間:営業時間内
実店舗営業時間 平日 10:00〜18:30(※休業日:日・祝祭日)
(3)緊急連絡先:jrhtr515@image.ocn.ne.jp
お電話 072-878-9593
●ネット店舗名 クスリ聖和
●実店舗名 クスリ聖和勝山薬店
●事業内容 医薬品・漢方薬・健康食品・医薬部外品・医療器具の総合販売
●店舗所在地 〒544-0033 大阪市 生野区 勝山北2丁目2番2号
緑十字エンゼルマーク(大阪環状線JR桃谷駅)
●連絡先 フリーダイヤル:0120−99−7693(※日・祝祭日は休業)
●営業受付時間 平日 10:00−18:30(※休業日:日・祝祭日)
登録販売者 皆川 頼生 勤務時間 同上
●ネット受付時間 24時間受付いたします。
| ◆ 店舗の管理及び運営に関する事項◆ | ||||||||||||||
|
医薬品の使用期限
医薬品に関しては特別な表記の無い限り、1年以上の使用期限のものを販売しております。
1年以内のものに関しては使用期限を記載します。
※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。ご了承ください
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項■■**************
●要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用か著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ
とが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的
知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に掲げる医薬品と有効成分、分量.用法、用量,効能,効果等が同一
性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
●一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関
係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の1.から4.までのように区分される。
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類,第3類医薬品)の定義■■**************
●医薬品のリスク分類について
| リスク分類 | 解 説 | |
|---|---|---|
| 第1類医薬品 | (特にリスクが高いもの)その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健雄 被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関 し特に注意が必要なものとして原生労働大臣が指定す るもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第 14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって 当該申漬に係わる承認を受けてから厚生労徹宵令で定 める期間を経過しないもの。 | |
| 第2類医薬品 | (リスクが少し高いもの)その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康 被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く) であって厚生労働大臣が指定するもの。 | |
| 第(2)類医薬品 | 第2頻医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚 生労働大臣が指定するもの。 | |
| 第3類医薬品 | (リスクが低いもの)第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 |
要指導医薬品、第1類医薬品,第2頚医薬品及び第3類医薬品枠)の表示に関する解説
副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要す
医薬品のリスク区分ごとに、
「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます。
第2類医某品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文宇を○(丸
又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えな い場合は、外部の密語又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に問する解説
| 医薬品のリスク分類 | 質問が無くても 行う情報提供 | 相談があつた 場合の応答 | 対応する専門家 |
|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
| 第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 第2類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
| 第3類医薬品 | 必要に応じて (薬事法上定めなし) | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、
当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師、登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイトの表示に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳
列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表
記をしています。
なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】
とリスク区分を見やすく表示レでいます。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
「医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の
救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給
付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わ
せください。
独立行政法人医薬品個療機器総合機構
(http;//www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間9:00〜17 : 30 (月曜日〜金曜口 祝日年
末年始除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
【個人情報管理については】
当社は、お客様の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
「安全対策」と「薬事監視の実効性の確保」の為、販売記録を一定期間保管いたします。
保管する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき留意します。
【医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。】
・当店で販売しております医薬品には、個数制限を設けさせていただいております。
・制限個数を上回るご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
・ご注文内容に関する当店の確認結果によっては、ご注文の変更またはキャンセルをお願いする場合がございます
●販売後の対応 について
・専門家(登録販売者 皆川 頼生)がご相談に対応いたしております。必要に応じ、お客様にメール等で情報提供をいたしております。
◎お客様にお願い:医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、
それに従い適切に使用して下さい。
許可証内容の記載および管理者の名前
********* クスリ聖和店舗ご案内 **********
●許可内容
・医薬品店舗販売業 許可番号 第11V00074号
届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※発行 令和6年1月1日から令和11年12月31日まで有効
・特定販売届書 届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※届出 令和5年2月27日
●店舗運営責任者 登録販売者 皆川 頼生
<
登録販売者証 第27-09-00048号(大阪府)
(1)電話番号:電話番号:06-6731-7693
0120−99−7693(ナオルクスリ:フリーダイヤル)
(2)相談応需可能時間:営業時間内
実店舗営業時間 平日 10:00〜18:30(※休業日:日・祝祭日)
(3)緊急連絡先:jrhtr515@image.ocn.ne.jp
お電話 072-878-9593
●ネット店舗名 クスリ聖和
●実店舗名 クスリ聖和勝山薬店
●事業内容 医薬品・漢方薬・健康食品・医薬部外品・医療器具の総合販売
●店舗所在地 〒544-0033 大阪市 生野区 勝山北2丁目2番2号
緑十字エンゼルマーク(大阪環状線JR桃谷駅)
●連絡先 フリーダイヤル:0120−99−7693(※日・祝祭日は休業)
●営業受付時間 平日 10:00−18:30(※休業日:日・祝祭日)
登録販売者 皆川 頼生 勤務時間 同上
●ネット受付時間 24時間受付いたします。
医薬品の使用期限
医薬品に関しては特別な表記の無い限り、1年以上の使用期限のものを販売しております。
1年以内のものに関しては使用期限を記載します。
※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。ご了承ください
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項■■**************
●要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用か著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ
とが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的
知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に掲げる医薬品と有効成分、分量.用法、用量,効能,効果等が同一
性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
●一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関
係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の1.から4.までのように区分される。
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類,第3類医薬品)の定義■■**************
●医薬品のリスク分類について
要指導医薬品、第1類医薬品,第2頚医薬品及び第3類医薬品枠)の表示に関する解説
副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要す
医薬品のリスク区分ごとに、
「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます。
第2類医某品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文宇を○(丸
又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えな い場合は、外部の密語又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に問する解説
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、
当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師、登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイトの表示に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳
列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表
記をしています。
なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】
とリスク区分を見やすく表示レでいます。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
「医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の
救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給
付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わ
せください。
独立行政法人医薬品個療機器総合機構
(http;//www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間9:00〜17 : 30 (月曜日〜金曜口 祝日年
末年始除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
【個人情報管理については】
当社は、お客様の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
「安全対策」と「薬事監視の実効性の確保」の為、販売記録を一定期間保管いたします。
保管する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき留意します。
●お申し込み時 について
【医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。】
・当店で販売しております医薬品には、個数制限を設けさせていただいております。
・制限個数を上回るご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
・ご注文内容に関する当店の確認結果によっては、ご注文の変更またはキャンセルをお願いする場合がございます
●販売後の対応 について
・専門家(登録販売者 皆川 頼生)がご相談に対応いたしております。必要に応じ、お客様にメール等で情報提供をいたしております。
◎お客様にお願い:医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、
それに従い適切に使用して下さい。
********* クスリ聖和店舗ご案内 **********
●許可内容
・医薬品店舗販売業 許可番号 第11V00074号
届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※発行 令和6年1月1日から令和11年12月31日まで有効
・特定販売届書 届出先:大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課
※届出 令和5年2月27日
●店舗運営責任者 登録販売者 皆川 頼生
<
登録販売者証 第27-09-00048号(大阪府)
(1)電話番号:電話番号:06-6731-7693
0120−99−7693(ナオルクスリ:フリーダイヤル)
(2)相談応需可能時間:営業時間内
実店舗営業時間 平日 10:00〜18:30(※休業日:日・祝祭日)
(3)緊急連絡先:jrhtr515@image.ocn.ne.jp
お電話 072-878-9593
●ネット店舗名 クスリ聖和
●実店舗名 クスリ聖和勝山薬店
●事業内容 医薬品・漢方薬・健康食品・医薬部外品・医療器具の総合販売
●店舗所在地 〒544-0033 大阪市 生野区 勝山北2丁目2番2号
緑十字エンゼルマーク(大阪環状線JR桃谷駅)
●連絡先 フリーダイヤル:0120−99−7693(※日・祝祭日は休業)
●営業受付時間 平日 10:00−18:30(※休業日:日・祝祭日)
登録販売者 皆川 頼生 勤務時間 同上
●ネット受付時間 24時間受付いたします。
| ◆ 店舗の管理及び運営に関する事項◆ | ||||||||||||||
|
医薬品の使用期限
医薬品に関しては特別な表記の無い限り、1年以上の使用期限のものを販売しております。
1年以内のものに関しては使用期限を記載します。
※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量は変更となる場合があります。ご了承ください
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項■■**************
●要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用か著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されるこ
とが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的
知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に掲げる医薬品と有効成分、分量.用法、用量,効能,効果等が同一
性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
●一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関
係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の1.から4.までのように区分される。
***********■■要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類,第3類医薬品)の定義■■**************
●医薬品のリスク分類について
| リスク分類 | 解 説 | |
|---|---|---|
| 第1類医薬品 | (特にリスクが高いもの)その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健雄 被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関 し特に注意が必要なものとして原生労働大臣が指定す るもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第 14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって 当該申漬に係わる承認を受けてから厚生労徹宵令で定 める期間を経過しないもの。 | |
| 第2類医薬品 | (リスクが少し高いもの)その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康 被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く) であって厚生労働大臣が指定するもの。 | |
| 第(2)類医薬品 | 第2頻医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚 生労働大臣が指定するもの。 | |
| 第3類医薬品 | (リスクが低いもの)第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 |
要指導医薬品、第1類医薬品,第2頚医薬品及び第3類医薬品枠)の表示に関する解説
副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要す
医薬品のリスク区分ごとに、
「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、
枠で囲みます。
第2類医某品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文宇を○(丸
又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えな い場合は、外部の密語又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に問する解説
| 医薬品のリスク分類 | 質問が無くても 行う情報提供 | 相談があつた 場合の応答 | 対応する専門家 |
|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
| 第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 第2類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
| 第3類医薬品 | 必要に応じて (薬事法上定めなし) | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、
当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師、登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列とサイトの表示に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列
規定
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳
列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表
記をしています。
なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】
とリスク区分を見やすく表示レでいます。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
「医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の
救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給
付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わ
せください。
独立行政法人医薬品個療機器総合機構
(http;//www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間9:00〜17 : 30 (月曜日〜金曜口 祝日年
末年始除く)
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
【個人情報管理については】
当社は、お客様の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
「安全対策」と「薬事監視の実効性の確保」の為、販売記録を一定期間保管いたします。
保管する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき留意します。
【医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。】
・当店で販売しております医薬品には、個数制限を設けさせていただいております。
・制限個数を上回るご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
・ご注文内容に関する当店の確認結果によっては、ご注文の変更またはキャンセルをお願いする場合がございます
●販売後の対応 について
・専門家(登録販売者 皆川 頼生)がご相談に対応いたしております。必要に応じ、お客様にメール等で情報提供をいたしております。
◎お客様にお願い:医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、
それに従い適切に使用して下さい。



