届出年月日 令和7年2月4日
届出先 熊本市保健所
医薬品販売に関する記載事項
| 医薬品に関する注意の表示義務の記載 |
| ※医薬品は、使用上の注意をよくお読みになり、用法・用量を守って、正しくお使いください。当店では使用期限が半年以上ある医薬品のみを配送いたします。 |
| 医薬品販売・管理医療機器等販売にあたっての表示義務の記載 |
| 店舗写真 |
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| 特定販売届出書 |
| 医薬品販売に必要な許認可証の情報 |
許可の種類 薬局
許可番号 492号
発行日 令和7年11月7日
有効期間 令和8年1月1日〜令和13年12月31日
名称 みのり調剤薬局
所在地 熊本県熊本市北区植木町豊田602−4
開設者名称 有限会社 東雲薬局
許可番号 492号
発行日 令和7年11月7日
有効期間 令和8年1月1日〜令和13年12月31日
名称 みのり調剤薬局
所在地 熊本県熊本市北区植木町豊田602−4
開設者名称 有限会社 東雲薬局
| 医薬品販売に従事する専門家の情報および専門家が相談応需を受ける連絡先情報 |
〇管理者 薬剤師 中村 優希
〇勤務薬剤師 神田そ乃、新福瑠大、松川朋生、沖野健二
〇担当業務 販売、管理、相談、情報提供
〇勤務する者の名札等による区別に関する説明
薬剤師:薬剤師の名札に白衣を着用
〇取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、
第三類医薬品
〇電話番号 096-272-5011
〇相談応需時間
平日9:00〜18:00/土曜日9:00〜13:00
〇店舗の営業時間
平日9:00〜18:00/土曜日9:00〜13:00
〇土曜日午後、日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)以外は営業
〇インターネット注文受付時間 24時間
〇インターネット販売の医薬品販売時間 店舗の営業時間と同様
(薬剤師が勤務している時間)
〇緊急連絡先 08085792540
〇勤務薬剤師 神田そ乃、新福瑠大、松川朋生、沖野健二
〇担当業務 販売、管理、相談、情報提供
〇勤務する者の名札等による区別に関する説明
薬剤師:薬剤師の名札に白衣を着用
〇取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、
第三類医薬品
〇電話番号 096-272-5011
〇相談応需時間
平日9:00〜18:00/土曜日9:00〜13:00
〇店舗の営業時間
平日9:00〜18:00/土曜日9:00〜13:00
〇土曜日午後、日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)以外は営業
〇インターネット注文受付時間 24時間
〇インターネット販売の医薬品販売時間 店舗の営業時間と同様
(薬剤師が勤務している時間)
〇緊急連絡先 08085792540
| 対応する薬剤師の勤務状況 |
薬剤師:中村 優希
月-金 9:00-18:00 土9:00・13:00
薬剤師:神田 そ乃
月-金 9:00・18:00 土9:00-13:00
月-金 9:00-18:00 土9:00・13:00
薬剤師:神田 そ乃
月-金 9:00・18:00 土9:00-13:00
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医薬品に関する注意文言 「医薬品は使用上の注意をよく読み用法・容量を守って正しくお使い下さい」 |
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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
| 要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
| 要指導医薬品 |
次の1から4までに掲げる医薬品のうち、
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
・薬剤師その他の医療関係者から提供された情報に基づく需用者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、
・その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。
1その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2その製造販売の承認の申請に際して2に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、 効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3新法第44条第1項に規定する毒薬
4新法第44条第2項に規定する劇薬
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
・薬剤師その他の医療関係者から提供された情報に基づく需用者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、
・その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。
1その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2その製造販売の承認の申請に際して2に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、 効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3新法第44条第1項に規定する毒薬
4新法第44条第2項に規定する劇薬
| 第一類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
| 第二類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品) その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
| 第三類医薬品 |
第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
| 要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説 |
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
| 要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
"第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 "第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
| 要指導医薬品の陳列等に関する解説 |
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。
| 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しています。
| 指定第二類医薬品について |
薬剤師又は登録販売が、服用してはいけない人や一緒に服用できない薬などの情報をお伝えします。情報提供を受けてください。
| 【指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】 |
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
| 一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
| 医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 |
"〔医薬品被害救済制度〕 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120−149−931
9:00〜17:00(月〜金 祝日年末年始除く)"
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120−149−931
9:00〜17:00(月〜金 祝日年末年始除く)"
| 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 |
販売記録等の個人情報については、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
| 医薬品販売のための業務手順 |
〇商品の陳列について
当ネットショップでは、医薬品と他商品とを明確に区別して表示しています。一般医薬品のリスク区分を、商品名および商品説明に明記しています。劇薬、医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品は販売致しておりません。
〇情報提供
販売に関する許可を有することをトップページ及び会社概要に掲載しています。使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
〇引渡し
誤出荷を防止するため、専門家が確認します。
〇申込の承諾
専門家が注文内容、注文数を確認し、不明な点がありましたら購入目的などを確認させて頂きます。
〇販売後の対応
専門家がご相談に対応します。必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。 店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
【行政の窓口】
熊本市保健所
TEL:096-364-3186
当ネットショップでは、医薬品と他商品とを明確に区別して表示しています。一般医薬品のリスク区分を、商品名および商品説明に明記しています。劇薬、医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品は販売致しておりません。
〇情報提供
販売に関する許可を有することをトップページ及び会社概要に掲載しています。使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
〇引渡し
誤出荷を防止するため、専門家が確認します。
〇申込の承諾
専門家が注文内容、注文数を確認し、不明な点がありましたら購入目的などを確認させて頂きます。
〇販売後の対応
専門家がご相談に対応します。必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。 店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
【行政の窓口】
熊本市保健所
TEL:096-364-3186
みのり調剤薬局
住所〒861-0106 熊本県熊本市北区植木町豊田602-4
電話番号096・272・5011
FAX番号096-272-5022
住所〒861-0106 熊本県熊本市北区植木町豊田602-4
電話番号096・272・5011
FAX番号096-272-5022



