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医薬品販売について 2

医薬品販売について
【 医薬品販売について 】
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■医薬品販売情報
医薬品販売に必要な許認可の情報
種類 : 医薬品販売業許可証(店舗販売業)
番号 : 第 09V00051 号
発行年月日 : 平成27年 6月 26日
有効期限 : 平成33年 6月 25日
名称(許可証の名義人) : 有限会社 双葉薬局 代表取締役 三春 惠美子
店舗の名称 : 双葉丹心堂薬店
店舗の所在地 : 大阪市住之江区浜口西2丁目1番3号

■郵便等販売届書
届出番号 : 第 09V00051 号
届出年月日 : 平成21年6月26日
届出先 : 大阪市長

■医薬品販売に従事する専門家の情報
登録販売者 : 三春 惠美子
登録番号 : 27-09-03481
登録先都道府県 : 大阪府

■医薬品販売業許可証
医薬品販売業許可証の内容について
開設者 有限会社 双葉薬局
住所 大阪市住之江区浜口西1-14-12-404
店舗名称 双葉丹心堂薬店
店舗所在地 大阪府大阪市住之江区浜口西2-1-3
店舗の管理者 三春 恵美子
店舗運営責任者:三春 恵美子


■現在勤務中の登録販売者の別、氏名及び担当業務・勤務時間
三春 恵美子(一般用医薬品の販売、情報提供)月〜土10:00〜18:00

■取り扱い医薬品の区分 指定2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

■名札による区別
登録販売者は白衣に登録販売者と書いた名札(氏名)をつけています。

■営業時間、営業時間外で相談できる時間
営業時間内は常時店内にて相談をお受けします。
営業時間以外の医薬品のお問合わせは承っておりません。

医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。

■医薬品の安全について
医薬品安全使用に関する業務手順
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供 ・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。 
 ・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
 ・使用方法などのご相談は、実店舗の専門家がお答えします。
3.申込み ・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
4.申込み承諾 ・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、
 専門家からご連絡をさせていただく場合があります。
 ・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせて頂く場合があります。

■ご連絡先
メールで相談する場合
メールアドレス:kmhm4@clear.ocn.ne.jp
電話で相談する場合 受付時間:10時〜18時 (定休日:木・日・祝日)
相談応需連絡先 双葉丹心堂薬店
相談応需連絡先 050-3507-9338
相談応需時間帯 10時〜18時 (定休日:木・日・祝日)
緊急連絡先 050-3507-9338

■店舗の開店時間及び特定販売を行う時間について
開店時間 : 月〜土10:00〜18:00
特定販売を行う時間:開店時間と同じ
定休日 :木・日・祝日
※休日中にいただいたご注文・お問合せについての返信は
翌営業日となりますので、ご了承くださいませ。



要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導・一般用医薬品(第1類〜第3類)の定義と解説
○要指導医薬品・・・要指導医薬品は医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない薬(スイッチ直後品目)と劇薬の総称です。
○第1類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
○指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
○第2類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)○第3類医薬品・・・第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品です。

要指導・一般用医薬品(第1類〜第3類)の表示
・リスク区分ごとに、直接の容器等に次のとおり表示されています。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。
○要指導医薬品は『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
○第1類医薬品は『第1類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
○指定第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲みます。
○第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
○第3類医薬品は『第3類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。

要指導・一般用医薬品(第1類〜第3類)の情報提供についての解説
リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
○要指導医薬品は、薬剤師が対面で書面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
○第1類医薬品は、薬剤師が書面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
○第2類医薬品・指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます(努力義務)。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
○第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
○第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。
○指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
○第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
○第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。

要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
○要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列します。
○第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
○指定第2類医薬品は情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
○第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
○第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。

指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・登録販売者への相談を促す表示を記載しています。

医薬品による健康被害の救済について
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。救済が受けられない医薬品・副作用があります。
1 窓口:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
2 連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル)
3 受付時間:月〜金曜日(祝日・年末年始除)9:00〜17:00
4 ホームページ //www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
(救済が受けられない医薬品・副作用があります)
1 窓口:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
2 連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル)
3 受付時間:月〜金曜日(祝日・年末年始除)9:00〜17:00
4 ホームページ //www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

苦情相談窓口について
医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口は以下に設置してあります。
大阪市健康局 生活衛生課 薬務指導グループ 06-6208-9986

販売記録作成にあたっての個人情報利用目的、その他、必要な事項
○収集いたしました個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い、医薬品適正使用以外の目的では使用いたしません。
○医薬品は、使用期限が1年以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。

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