Vドラッグ

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医薬品販売

 【医薬品販売業許可証の内容について】
 許可区分(薬局または店舗販売業)・・・店舗販売業
 許可証の記載事項(許可番号)・・・東濃 第10052号
 開設者の氏名・・・中部薬品株式会社
 店舗の名称・・・Vドラッグau PAYマーケット店
 店舗の所在地・・・岐阜県多治見市小名田町西ケ洞1・325
 許可証発行自治体・・・岐阜県知事 (東濃保健所)
 発行日・・・令和4年1月1日
 有効期間・・・令和9年12月31日

 【店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報】

 薬局・店舗管理者の情報
 (資格の名称、氏名、登録番号、担当業務)
 ・資格の名称・・・薬剤師
 ・氏名・・・三宅 明石
 ・登録番号・・・第219756号
 ・登録先都道府県・・・岐阜県
 主な業務:特定販売における医薬品販売対応

 薬局・店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の情報
 (資格の名称、氏名、登録番号、担当業務)
 「担当薬剤師」
 ・氏名・・・三宅 明石
 ・登録番号・・・第219756号
 ・登録先都道府県・・・岐阜県
  主な業務:特定販売における医薬品販売対応

 「担当薬剤師」
 ・氏名・・・佐橋 聖隆
 ・登録番号・・・第201711号
 ・登録先都道府県・・・岐阜県
  主な業務:特定販売における医薬品販売対応

 「担当薬剤師」
 ・氏名・・・野路 里枝
 ・登録番号・・・第411338号
 ・登録先都道府県・・・岐阜県
  主な業務:特定販売における医薬品販売対応

 「担当薬剤師」
 ・氏名・・・前嶋 寿英
 ・登録番号・・・第417954号
 ・登録先都道府県・・・岐阜県
  主な業務:特定販売における医薬品販売対応

 薬剤師および登録販売者の勤務状況
 (現在勤務中の薬剤師のシフト表など)
  取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分
 ・・・取り扱い医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品となります。
 薬局・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 ・・・薬 剤 師:名札に氏名及び「薬剤師」と記載(長丈白衣)
 ・・・登録販売者:名札に氏名及び「登録販売者」と記載(短丈白衣)
 ・・・一般従事者:名札に氏名を記載

 薬局・店舗営業時間
 店舗営業時間 9:00〜21:00
 特定販売時間 10:00〜19:00

 通販営業時間
 注文のみの受付時間がある場合にはその時間・・・24時間受付(定休日なし)

 営業時間外の相談時間
 相談応需可能時間・・・午前10:00〜午後19:00

 通常相談時の連絡先
 電話番号・・・0572-26-8421

 緊急時の連絡先
 上記以外の緊急連絡先・・・090-2878-1854

 【要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義および解説
 〇第1類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち
 その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して
 薬事法14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で
 定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
 〇第2類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある
 医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
 (一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区分しています。
 〇第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
 (一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
 (個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
 〇要指導医薬品は「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
 特定販売では取り扱えません。
 〇一般医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
 〇指定第2類医薬品は、2の文字を()で囲みます。
 ※要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また直接の容器又は直接の被包の記載が
 外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。)

 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の情報の提供および指導に関する解説
 ○要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。
 また、対応する専門家も決まっています。
 また必要に応じて相談されることをお勧めします。
 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。


 指定第2類の陳列・販売サイト上の表示等の解説および忌避の確認・専門家への相談を促す表示
 ○指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
 第2類医薬品、第3類医薬品については、それそれ区分して陳列棚に陳列しています。

 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
 ○第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
 ○指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
 ○第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区分して陳列棚に配置しています。

 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
 〇一般医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
 〇指定第2類医薬品は、2の文字を()で囲みます。

 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 ○[医薬品副作用被害救済制度]
 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図ため、
 医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
 健康救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00〜17:00(月〜金 祝日年年末年始除く)

 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 ○医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させていただき、第三社への提供等はいたしません。
 ただし、行政当局の申請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

 医薬品の使用期限
 ○当ショップでは、基本6ヶ月以上の使用期限のある商品を発送いたします。
  ご購入いただく商品の詳しい使用期限につきましては、当ショップまでお問合せ下さい。

 その他必要な事項
 ○薬剤師の不在時間は要指導医薬品・第1類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
 ※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。


【医薬品の安全販売のための業務手順書】
(1)商品の選定・陳列
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
(2)情報提供
販売に関する許可を有することをサイト上(トップページ)に掲載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が電話・メール等で対応します。
(3)申込み
商品により販売個数の制限を設ける場合があります。
(4)申込の承諾
不明な点があれば、注文内容、購入目的、注文数などを確認させていただく場合があります。
弊社が販売を適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただくことがあります。
(5)引渡
誤出荷を防止するため、複数人数で出荷内容を確認します。
(6)販売後の対応
必要に応じ、ご相談に対応します。

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