薬のファインズファルマ au PAY マーケット店

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医薬品の販売について

医薬品の販売について
医薬品について

<医薬品のネット通販に関する注意>
・医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。
・医薬品について、ご質問・ご相談したい事項がある場合は、ご注文画面(その他のお問い合わせ・ご要望欄)にて、ご入力下さい。
弊社専門家がメール(若しくはTEL)にて対応致します。(お客様の状態・医薬品の使用状況により、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。予め、ご了承下さい。)
・医薬品には一度にご購入頂ける個数に制限を設けている場合がございますので、
予めご了承下さい。(濫用等のおそれのある成分を含む医薬品については、原則 1包装単位(1個)までの販売となります。)
・医薬品のリスク区分により、下記の通り、各店の専門家より情報提供を行います。


<ファインズファルマ 港物流センター店>
【許可証記載事項】
許可区分 店舗販売業
許可番号 名店舗 第798号
発行日  令和3年4月22日
有効期間 令和3年4月29日〜令和9年4月28日まで
開設者 株式会社ファインズファルマ
店舗名 ファインズファルマ港物流センター店
所在地 愛知県名古屋市港区善北町11番地
所轄自治体 名古屋市南保健センター環境薬務室
(苦情相談窓口:052-614-2885)

【店舗管理者】
薬剤師免許証 第138615号
薬剤師:舌古 孝



【取扱品目】
要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類・第2類・第3類・高度管理医療機器

【店舗営業時間】
月〜金曜日 10時〜18時 ※祝祭日は除く

【ネット通販対応時間】
月〜金曜日 10時〜18時 ※祝祭日は除く
【相談できる時間】9〜18時 月〜金曜日※祝祭日は除く
※注文受付自体は24時間受付しております。
【対応する専門家】
薬剤師   舌古 孝 【薬剤師免許証 第138615号】  月〜金曜日 10時〜18時
登録販売者 浅沼 頼子【登録販売者登録番号 23-08-10256号】 月・水曜日 10時〜18時
登録販売者 舌古 朋子【登録販売者登録番号 23-23-10197号】 火・木曜日 10時〜18時
(※担当業務は、医薬品販売・管理)
(シフトにより変動あり)

【勤務する者の区別】
薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣
登録販売者:「登録販売者」の名札に白ユニフォーム
その他の者:「氏名」の名札にエプロン・ピンクのユニフォーム等

【医薬品の使用期限】
使用期限終了まで6ヶ月以上の商品を発送

【営業時間外を含めた連絡先】
e-mail: fines-a@fines-f.com
TEL: 0120-018-705

<要指導医薬品と一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項>
【要指導医薬品とは】
医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない薬(スイッチ直後品目)と劇薬の総称です。

【第1類医薬品とは】
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など

【第2類医薬品とは】
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

【第3類医薬品とは】
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説】
表記する要指導医薬品、一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、サイト上では医薬品の商品名の近くに、リスク表示をしています。
第1類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
指定第2類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」または「【指定第2類医薬品】」
第2類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第3類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」

【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説】
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者

【指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説】
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では医薬品の商品名の最後に、リスク表示をしています。

【指定第2類医薬品に関する留意事項】
指定第2類医薬品を購入する場合は禁忌事項をご確認下さい。
指定第2類医薬品を使用する場合は薬剤師又は登録販売者にご相談されることをおすすめします。

【要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説】
要指導医薬品、第1類医薬品を、新構造設備規則に規定された陳列区画

(陳列設備から1.2メートル以内の範囲で購入者が容易に手に取る事が出来ない陳列場所。

弊社では情報提供カウンターの内側)に陳列します。

また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

なお、サイト上では、第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品が明らかとなるように、医薬品の商品名の最後に、リスク表示をしています。

※要指導医薬品は、通信販売不可となります。

【販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置】
店舗にて要指導医薬品、第1類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。

【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:00)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

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