当該店舗に勤務する薬剤師
薬剤師:簑原哲也
登録番号:第244015号
登録年月日:昭和63年5月17日
担当業務:服薬指導・問い合わせ対応
薬剤師:簑原幹子
登録番号:第245917号
登録年月日:昭和63年5月30日
担当業務:店舗管理・問い合わせ対応
医薬品販売について
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[薬剤師の勤務状況]
簑原哲也:
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
簑原幹子:
月火水木金 10:00−17:00
取り扱い医薬品の区分:
要指導医薬品(インターネットでは販売しておりません)
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
[勤務する者の名札等による区別に関する説明]
薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣着用
インターネットでの注文の受付時間:24時間
実店舗の営業時間:
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
(日曜・祝日はお休みです)
インターネット販売の医薬品販売時間
(薬剤師が常駐している時間):
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
[専門家が相談応需を受ける連絡先の情報]
電話番号 : 0984-25-4667
相談応需可能時間 :
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
[相談時及び緊急時の連絡先]
電話番号:080-3989-8102
メールアドレス:mail@kirari-p.jp
*医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくご使用ください。
*医薬品の使用期限は180日以上ある商品を発送しております。
[医薬品販売について]
[医薬品の安全使用のための業務手順]
【商品の選定・陳列】
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
【情報提供】
販売に関する許可を有することを掲載しています。使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が対応します。
【申込み】
一部の医薬品について、個数制限を設定しています。
【申込の承諾】
専門家が、問診の回答内容や注文内容、注文数などを確認し、不明な点があれば購入目的など確認させていただきます。
販売が適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただきます。
【販売後の対応】
専門家が、ご相談に対応します。必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
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[プライバシーについて]
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。
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【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
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要指導医薬品とは:
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と されているものを除く。) のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用 されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもとして、 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当すると された医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で 定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、 分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品 であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間 を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第2項に規定する劇薬
一般用医薬品とは:
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくない ものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく 需要者の選択により使用されることが目的とされているもの (要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分 される。
第一類医薬品とは:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣 が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項 第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから 厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品な ど。
第二類医薬品とは:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など。
指定第二類医薬品とは:
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣 が特に指定するもの。
第三類医薬品とは:
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用 医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる おそれがある成分を含むもの
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤 など。
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「要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 」
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、 「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説:
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては 、各々情報提供の義務・努力義務があり、 対応する専門家が下記のよう に決まっています。
*医薬品のリスク分類:質問がなくても行う情報提供:相談があった場合の応答:対応する専門家
要指導医薬品:義務(対面): 義務 : 薬剤師
第一類医薬品 :義務 :義務: 薬剤師
指定第二類医薬品:努力義務:義務:薬剤師又は登録販売者
第二類医薬品: 努力義務: 義務: 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 :不要: 義務 :薬剤師又は登録販売者
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指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、 すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、 注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意 喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が 発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください
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一般用医薬品の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・「【第3類医薬品】」
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を 図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、 使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています
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簑原哲也:
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
簑原幹子:
月火水木金 10:00−17:00
取り扱い医薬品の区分:
要指導医薬品(インターネットでは販売しておりません)
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
[勤務する者の名札等による区別に関する説明]
薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣着用
インターネットでの注文の受付時間:24時間
実店舗の営業時間:
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
(日曜・祝日はお休みです)
インターネット販売の医薬品販売時間
(薬剤師が常駐している時間):
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
[専門家が相談応需を受ける連絡先の情報]
電話番号 : 0984-25-4667
相談応需可能時間 :
月火水木金 9:00−18:00
土 9:00−13:00
[相談時及び緊急時の連絡先]
電話番号:080-3989-8102
メールアドレス:mail@kirari-p.jp
*医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくご使用ください。
*医薬品の使用期限は180日以上ある商品を発送しております。
[医薬品販売について]
[医薬品の安全使用のための業務手順]
【商品の選定・陳列】
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
【情報提供】
販売に関する許可を有することを掲載しています。使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が対応します。
【申込み】
一部の医薬品について、個数制限を設定しています。
【申込の承諾】
専門家が、問診の回答内容や注文内容、注文数などを確認し、不明な点があれば購入目的など確認させていただきます。
販売が適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただきます。
【販売後の対応】
専門家が、ご相談に対応します。必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
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[プライバシーについて]
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。
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【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
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要指導医薬品とは:
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と されているものを除く。) のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用 されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもとして、 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当すると された医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で 定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、 分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品 であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間 を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第2項に規定する劇薬
一般用医薬品とは:
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくない ものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく 需要者の選択により使用されることが目的とされているもの (要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分 される。
第一類医薬品とは:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣 が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項 第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから 厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品な ど。
第二類医薬品とは:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など。
指定第二類医薬品とは:
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣 が特に指定するもの。
第三類医薬品とは:
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用 医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる おそれがある成分を含むもの
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤 など。
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「要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 」
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、 「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説:
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては 、各々情報提供の義務・努力義務があり、 対応する専門家が下記のよう に決まっています。
*医薬品のリスク分類:質問がなくても行う情報提供:相談があった場合の応答:対応する専門家
要指導医薬品:義務(対面): 義務 : 薬剤師
第一類医薬品 :義務 :義務: 薬剤師
指定第二類医薬品:努力義務:義務:薬剤師又は登録販売者
第二類医薬品: 努力義務: 義務: 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 :不要: 義務 :薬剤師又は登録販売者
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指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、 すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、 注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意 喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が 発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください
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一般用医薬品の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・「【第3類医薬品】」
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を 図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、 使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています
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