| ★医薬品に関する注意事項★ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 店舗外観 ![]() 店舗内装 ■医薬品の注意事項 医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。 ■医薬品販売業許可証の内容について(店舗販売) <氏 名> 有限会社 横川ヤマト <医薬品販売許可番号> 許可番号第617号 <発行日> 令和7年11月7日 <店舗の名称> くすりのヤマト横川店 <店舗住所> 広島県広島市中区寺町2-23-201 <有効期限> 令和7年11月21日から令和13年11月20日まで 店舗販売許可:平成22年3月1日 広島市保健所長 医薬品販売業許可 令7年11月7日 広島市保健所長 ■登録販売者 山田秀文 薬事法第24条第1項の規定により、店舗販売業の許可を受けた者であることを証明する。 平成21年5月28日 広島県知事 藤田雄山 医薬品の販売は本店舗で行っています。 販売全般担当者 登録販売者:山田秀文 詳細は下記をご確認ください。 ■管理及び運営に関する事項について(許可の内容) <発行日> 令和7年11月7日 <有効期限> 令和7年11月21日から令和13年11月20日まで <店舗の管理者> 山田 秀文 当該店舗に勤務する登録販売者 登録販売者:山田 秀文 <販売従事登録番号> 第34-09-001122号 ![]() 山田秀文 ■取り扱う一般用医薬品の区分 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 インターネットなどの特定販売でも、指定第二類医薬品、第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。 ■当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 店舗に勤務している専門家は登録販売者です。 登録販売者は白衣を着用し、登録販売者であることを示す 名札をつけています。 ■店舗営業時間 (店舗及び通販販売) 午前10:00〜18:00 (担当者)登録販売者:山田秀文 (定休日、祝、年末年始を除く) ■相談時の連絡先 ●メールで相談する場合 yamada@1-hidechan.co.jp (担当者)登録販売者:山田秀文
●電話で相談する場合 (受付時間:10:00〜18:00) 相談応需連絡先電話 082-295-1732 (担当者)登録販売者:山田秀文 フリーダイヤル:0120-920-952 営業外相談時間:午後19時まで ■郵便等販売届出書(届出済みの内容について) 届出年月日:平成25年11月18日 店舗名称:くすりのヤマト横川店 薬局または店舗所在地:広島県広島市中区寺町2-23-201 <販売方法の概要> ●インターネットで販売(朝の目覚めショップ) (https://wowma.jp/user/37680816) 宅配便を利用して郵送する。 届出年月日:平成25年11月18日 届出先:広島市保健所 ■要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度の関する事項 ●要指導医薬品とは スイッチ直後の品目・劇薬は、要指導医薬品に指定され、薬剤師による対面販売のみ可能 ●第一類医薬品とは 特にリスクの高い医薬品 (副作用等が生じるおそれがあり注意が必要) ●指定第二類医薬品とは 指定第二類医薬品は第二類医薬品の中でも特に注意が必要な成分を含んでますので、購入するときには箱等の禁忌や注意書きを確認し、薬剤師や登録売者に使用について相談すること ●第二類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など ●第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など | ■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 要指導医薬品には:要指導医薬品 第一類医薬品には:【第1類医薬品】 指定第二類医薬品には:【第(2)類医薬品】 第二類医薬品には:【第2類医薬品】 第三類医薬品には:【第3類医薬品】 要指導医薬品は、すべて□枠で文字を囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する指定第二類医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。 ■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 ※くすりのヤマト横川店では指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の販売において登録販売者が対応します。
■要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品は要指導医薬品、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品、第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) ■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【救済制度相談窓口】 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール: kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 <医薬品の安全販売のための業務手順書> 朝の目覚めショップに於ける医薬品販売手順書 ■(医薬品販売) ●医薬品と他の商品は明確に区別しています。 ●一般用医薬品はリスク区分を明記しています。 ●劇薬、要指導医薬品、第1類医薬品は販売いたしません。 ●販売医薬品は、使用期限1年以上の医薬品を販売いたしております。 ■(医薬品販売に関する情報) ●医薬品販売に関する許可、申請情報は上記に掲載しています。 ●医薬品の使用上の注意は各商品ページに記載しています。 ■(医薬品に関するお問い合わせ) ●皆様の身体の状態を確認する為の連絡先を上記に記載しています。 ■(申し込みの承認) ●登録販売者がご相談の内容やご注文内容、ご注文数を確認し、不明な点があれば 購入目的などを確認させて頂きます。 この際、販売が適当でないと判断した場合にはご注文をキャンセルさせて頂きます。 ■(商品引渡し) ●誤出荷防止の為、出荷の際には専門家が確認いたします。 ■(販売後の対応) ●お買い上げ頂きました商品へのご相談は上記連絡先にて対応します。 また、必要に応じ、必要な情報をメールにて提供します。 (くすりのヤマト横川店メールアドレス) yamada@1-hidechan.co.jp ■医薬品による健康被害の救済に関する制度 被害救済制度の問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構 (フリーダイヤル)0120-149-931 ■個人情報促進に関する制度 個人情報保護責任者:山田秀文 取得した個人情報は関連する法令の規定・運用により安全に管理致します。 ■その他 広島県薬剤師会お薬相談窓口 (月〜金 午前10時〜12時・午後13時〜15時) TEL:082-567-6093 | ||||||||||||||||||||||||||






