法人格のない団体の権利主体性/古積健三郎
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商品説明
【内容紹介】
従来学説への鋭い分析と展開!
「筆者は、若い頃から、民法の物権法、特に担保物権法を専門的に研究してきたが、共同所有、集団による財産の所有の法的構造にも関心を持っていた。そんなあるとき、入会権に関する判例の評釈を書く機会に接したことにより、自分が入会権に関してあまりにも無知であったことに気づいた。それまでの筆者は、入会権が総有という財産帰属形態を表わすという命題の意味を正しく理解せず、判例のいう「権利能力なき社団」の「総有」との違いを十分に認識していなかった。入会権に関する先行研究を調べれば調べるほど、筆者が事の本質をほとんど理解していなかったことを思い知らされた。しかし、同時に、筆者の入会権に対する無理解が、入会権に対する民法学者の一般的な認識の現状を反映したものであるとすれば、むしろ、その状況を改めなければならないと強く感じることにもなった。」(著者はしがきより)
上記のような執筆動機から、ドイツ、日本の「総有」「権利能力なき社団」についての研究を深め、それは民法学説にとどまらず、さらに訴訟法学説にまで踏み込んだ、まさにこれまでの概念に一石を投じるべく深い考察と研究を重ねた刺激的な論攷集!
従来学説への鋭い分析と展開!
「筆者は、若い頃から、民法の物権法、特に担保物権法を専門的に研究してきたが、共同所有、集団による財産の所有の法的構造にも関心を持っていた。そんなあるとき、入会権に関する判例の評釈を書く機会に接したことにより、自分が入会権に関してあまりにも無知であったことに気づいた。それまでの筆者は、入会権が総有という財産帰属形態を表わすという命題の意味を正しく理解せず、判例のいう「権利能力なき社団」の「総有」との違いを十分に認識していなかった。入会権に関する先行研究を調べれば調べるほど、筆者が事の本質をほとんど理解していなかったことを思い知らされた。しかし、同時に、筆者の入会権に対する無理解が、入会権に対する民法学者の一般的な認識の現状を反映したものであるとすれば、むしろ、その状況を改めなければならないと強く感じることにもなった。」(著者はしがきより)
上記のような執筆動機から、ドイツ、日本の「総有」「権利能力なき社団」についての研究を深め、それは民法学説にとどまらず、さらに訴訟法学説にまで踏み込んだ、まさにこれまでの概念に一石を投じるべく深い考察と研究を重ねた刺激的な論攷集!
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