傭船契約の実務的解説 2訂版(中古品)
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(中古品)
傭船契約の実務的解説 2訂版
【ブランド名】
谷本裕範: author; 宮脇亮次: author;
【商品説明】
内容紹介 傭船契約から船を雇い入れる契約(他人の所有船を一定の取り決め、条件の下使うこと)→裸傭船、定期傭船、航海傭船これらについてのポイントを民法・商法の典拠を明らかにし、様々な契約書式(海運集会所フォーム、ボルチック国際海運協議会書式のBARECON、BALTIME、NYPEを用いて、国内外の契約に関する争議の判例も挙げながら実務上の注意点を解説。 平成30年に公布が期待されている「商法及び国際海上物品運送法」の改正法案を見据えての解説を加えた「2訂版」。 実務で使われている契約書式(海運集会所フォーム、BARECON、BALTIME、NYPEなど)をサンプルとして多数収録。それらの契約書式条文に基づいて逐条的に解説。 「国際海上物品運送法の改正予定法律案を改正箇所を明らかにして、改正条文案を巻末資料として収録。 【「2訂版」に寄せて】 谷本裕範 海商関連業務を律する商法は明治32年(1899年)に制定され,今日まで実質的には改正されることなく,その内容は現代にはそぐわないと言われてきた。 このような状況を踏まえ法制審議会商法部会の「法制審議会商法(運送・海商関係)部会」が平成24年6月から審議に入り,運送業界,荷主,労働団体,保険業界,弁護士会,裁判所,大学教授など運送に関わる方々による熱心な議論が部会18回,分科会7回に及び,中間試案には広く意見募集の手続きもとられ,平成28年1月の同部会に於いて「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」を全会一致で決定し,同年2月12日の法制審議会総会第176回会議において原案通り,全会一致で決定され,同日法務大臣に答申された。 その後,平成28年10月18日,「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案」として閣議決定し,国会に提出され、平成29年秋には国会承認を得るものと期待されていたが,唐突な国会解散で見送られ改正法案は,若干の修正を経て,平成30年には公布の運びになるものと期待されている。 ところで,本書「新版」は昨年には完売され,出版社からの要請により,「改訂版」を出すこととなり,上記の改正法案を現行商法と対比させ,適用する民法は本年6月2日公布のものを引用して今回「2訂版」を執筆した。 なお,これを機会に書名を「傭船契約の実務的解説(2訂版)」とした。今まで書名の冒頭に「新・」と付していたのは,故大木一男氏が昭和51年に出版された前著の改訂と言う意味合いであったが,共著者宮脇氏の第4 章「航海傭船」が当初から実務に重きを置き,独創的にまとめられていることもあり,私も前著との関連を意識せずに執筆していることにも拠るわけである。 読者には説明不足とか,分かりにくいと思われる点などがあろうかと思いますが,率直なご批判を頂ければ幸いです。 宮脇亮次 本著「新・傭船契約の実務的解説」を2008年4月に出版して, 9年半が過ぎ,この度,商法及び国際海上物品運送法の一部の改正がされる機会に呼応して,改訂版を発行する運びになりました。その間,海運業は例のない好況から一転,長く続く低迷期に陥りましたが,勇気と使命感を持って,難局に対峙し,船舶の運営・運航に携わっています。この間の国際海運でのトッピックスとしては,ソマリア,アデン湾での海賊の跋扈,国際大手ケミカルタンカー船主らによる欧州・米国での独禁法違反事件,そして英国最高裁までの争いとなった鹿島港での座礁・全損事故に関わる傭船者安全港担保の問題がありました。また,個人的には師として敬愛していました忽那弁護士と中村早稲田大学名誉教授が昨年,今年と相次いで亡くなられたことは,つらい,悲しい出来事でした。 本書改訂版の内容については,商法及び国際海上物品運送法の改正関連事項については,必要な解説をし,またトッピックスについては,主として法的側面より解説しました。国際大手ケミカルタンカー船主らによる欧州・米国での独禁法違反事件については,個人的な担当者として日本船社の防御に奔走し,また,鹿島港での座礁・全損事故に関わる傭船者安全港担保問題については,身近に担当者がおり,その苦労を身に沁みて感ずることができました。1968年にジャパンラインに入社して以来,営業・法務保険は言うに及ばず,海運業のあらゆる業種(曳船,仲介人,船舶売買,船舶管理等)を経験しつつ,一貫して海運業に携わり,身を置いてきたことは,つらい,苦しいことの連続であった筈ですが,不思議なことに,苦しい思い出は忘却され,むしろ懐かしさを覚える次第です。 出版社からのコメント 【目次】 ■第1章 序説 第1節 傭船の意義 第2節 海運業における傭船 第3節 海運市況と傭船料 第4節 傭船契約の成立 ■第2章 裸傭船(船舶賃貸借) 第1節 賃貸借の理論 第2節 船舶賃貸借の実態 第3節 標準書式の構成 第4節 船舶を特定する船舶明細記入事項 第5節 本船引渡し、返船に係る取決め 第6節 本船設備等の改造と修繕 第7節 傭船者による船員の任免、指揮、監督 第8節 本船就航区域に関する取決め 第9節 傭船料は傭船期間中、継続して支払われる 第10節 ハイヤー・パーチャスと裸傭船登記 第11節 裸傭船者と船主及び第三者との関係 第12節 商法改正法案による裸傭船 第13節 裸傭船とFOC 船との関わり 第14節 裸傭船における船舶の採算 第15節 保険依存で成り立つ裸傭船 第16節 その他の取り決め事項 第17節 若干の考察 ■第3章 定期傭船 第1節 定期傭船の意義 第2節 定期傭船の実務的意義 第3節 新たな契約類型としての定期傭船契約規定 第4節 それまでの定期傭船に係る判例の動向 第5節 実務界は早くから標準書式を利用 第6節 標準書式と契約当事者関係 第7節 船舶を特定する明細表示 第8節 傭船開始並びに終了と傭船期間 第9節 傭船料、オフハイヤー、支払遅延、積荷留置 第10節 傭船者による本船の使用と補償 第11節 初の改定版、NYPE2015版について ■第4章 航海傭船 第1節 航海傭船(VOYAGE CHARTER)の意義 第2節 航海傭船(VOYAGE CHARTER)の法規 第3節 航海傭船契約標準書式 第4節 GENCON 書式に基づく航海傭船契約の実務解説 第5節 ASBATANKVOY 1977書式の解説 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 谷本/裕範 兵庫県西宮市出身。1957年(昭和32年)関西学院大学経済学部卒。1966年中央大学通信教育学部卒。1957年一般社団法人日本海運集会所入所、1981年常務理事、1998年6月専務理事で退職、クルーズと保険取扱専門旅行会社「(有)ポシブル」設立、2016年3月解散まで代表取締役。1999~2007年東京簡易裁判所司法委員。1994~2005年国士舘大学法学部で「私的紛争処理法・同ゼミ」、2001~03年中央学院大学法学部で「保険・海商法」を担当。海事図書翻訳、論文多数。海事関連事項鑑定人、海運集会所、商事仲裁協会、アドホック仲裁の仲裁人を務める 宮脇/亮次 札幌市出身。1968年(昭和43年)東京大学法学部卒。同年ジャパンライン入社。1988年ロンドン首席駐在員。1989年山下新日本汽船との合併により、社名ナビックスラインとなる。1996年同法務保険室長。1999年大阪商船三井船舶との合併により、商船三井と社名変更。同総務部部長。2000年国際エネルギー輸送社へ常勤監査役として転籍。2003年東京マリン社へ主監として転籍、2013年東京マリン社退職。2014年第一中央汽船社へ総務部法務コンサルタントとして入社。日本海運集会所仲裁委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
当店では初期不良に限り、商品到着から7日間は返品をお受けいたします。
イメージと違う、必要でなくなった等、お客様都合のキャンセル・返品は一切お受けしておりません。
中古品の場合、基本的に説明書・外箱・ドライバーインストール用のCD-ROMはついておりません。
商品名に「限定」「保証」等の記載がある場合でも特典や保証・ダウンロードコードは付いておりません。
写真は代表画像であり実際にお届けする商品の状態とは異なる場合があります。
中古品の場合は中古の特性上キズ、汚れがある場合があります。
他モールでも併売しておりますので、万が一お品切れの場合はご連絡致します。
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ご注文は24時間受け付けております
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3.在庫確認
在庫切れの場合はご連絡させて頂きます。
※中古品は受注後に、再メンテナンス、梱包しますのでお届けまで3〜7営業日程度とお考え下さい。
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※離島、北海道、九州、沖縄は遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
傭船契約の実務的解説 2訂版
【ブランド名】
谷本裕範: author; 宮脇亮次: author;
【商品説明】
内容紹介 傭船契約から船を雇い入れる契約(他人の所有船を一定の取り決め、条件の下使うこと)→裸傭船、定期傭船、航海傭船これらについてのポイントを民法・商法の典拠を明らかにし、様々な契約書式(海運集会所フォーム、ボルチック国際海運協議会書式のBARECON、BALTIME、NYPEを用いて、国内外の契約に関する争議の判例も挙げながら実務上の注意点を解説。 平成30年に公布が期待されている「商法及び国際海上物品運送法」の改正法案を見据えての解説を加えた「2訂版」。 実務で使われている契約書式(海運集会所フォーム、BARECON、BALTIME、NYPEなど)をサンプルとして多数収録。それらの契約書式条文に基づいて逐条的に解説。 「国際海上物品運送法の改正予定法律案を改正箇所を明らかにして、改正条文案を巻末資料として収録。 【「2訂版」に寄せて】 谷本裕範 海商関連業務を律する商法は明治32年(1899年)に制定され,今日まで実質的には改正されることなく,その内容は現代にはそぐわないと言われてきた。 このような状況を踏まえ法制審議会商法部会の「法制審議会商法(運送・海商関係)部会」が平成24年6月から審議に入り,運送業界,荷主,労働団体,保険業界,弁護士会,裁判所,大学教授など運送に関わる方々による熱心な議論が部会18回,分科会7回に及び,中間試案には広く意見募集の手続きもとられ,平成28年1月の同部会に於いて「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」を全会一致で決定し,同年2月12日の法制審議会総会第176回会議において原案通り,全会一致で決定され,同日法務大臣に答申された。 その後,平成28年10月18日,「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案」として閣議決定し,国会に提出され、平成29年秋には国会承認を得るものと期待されていたが,唐突な国会解散で見送られ改正法案は,若干の修正を経て,平成30年には公布の運びになるものと期待されている。 ところで,本書「新版」は昨年には完売され,出版社からの要請により,「改訂版」を出すこととなり,上記の改正法案を現行商法と対比させ,適用する民法は本年6月2日公布のものを引用して今回「2訂版」を執筆した。 なお,これを機会に書名を「傭船契約の実務的解説(2訂版)」とした。今まで書名の冒頭に「新・」と付していたのは,故大木一男氏が昭和51年に出版された前著の改訂と言う意味合いであったが,共著者宮脇氏の第4 章「航海傭船」が当初から実務に重きを置き,独創的にまとめられていることもあり,私も前著との関連を意識せずに執筆していることにも拠るわけである。 読者には説明不足とか,分かりにくいと思われる点などがあろうかと思いますが,率直なご批判を頂ければ幸いです。 宮脇亮次 本著「新・傭船契約の実務的解説」を2008年4月に出版して, 9年半が過ぎ,この度,商法及び国際海上物品運送法の一部の改正がされる機会に呼応して,改訂版を発行する運びになりました。その間,海運業は例のない好況から一転,長く続く低迷期に陥りましたが,勇気と使命感を持って,難局に対峙し,船舶の運営・運航に携わっています。この間の国際海運でのトッピックスとしては,ソマリア,アデン湾での海賊の跋扈,国際大手ケミカルタンカー船主らによる欧州・米国での独禁法違反事件,そして英国最高裁までの争いとなった鹿島港での座礁・全損事故に関わる傭船者安全港担保の問題がありました。また,個人的には師として敬愛していました忽那弁護士と中村早稲田大学名誉教授が昨年,今年と相次いで亡くなられたことは,つらい,悲しい出来事でした。 本書改訂版の内容については,商法及び国際海上物品運送法の改正関連事項については,必要な解説をし,またトッピックスについては,主として法的側面より解説しました。国際大手ケミカルタンカー船主らによる欧州・米国での独禁法違反事件については,個人的な担当者として日本船社の防御に奔走し,また,鹿島港での座礁・全損事故に関わる傭船者安全港担保問題については,身近に担当者がおり,その苦労を身に沁みて感ずることができました。1968年にジャパンラインに入社して以来,営業・法務保険は言うに及ばず,海運業のあらゆる業種(曳船,仲介人,船舶売買,船舶管理等)を経験しつつ,一貫して海運業に携わり,身を置いてきたことは,つらい,苦しいことの連続であった筈ですが,不思議なことに,苦しい思い出は忘却され,むしろ懐かしさを覚える次第です。 出版社からのコメント 【目次】 ■第1章 序説 第1節 傭船の意義 第2節 海運業における傭船 第3節 海運市況と傭船料 第4節 傭船契約の成立 ■第2章 裸傭船(船舶賃貸借) 第1節 賃貸借の理論 第2節 船舶賃貸借の実態 第3節 標準書式の構成 第4節 船舶を特定する船舶明細記入事項 第5節 本船引渡し、返船に係る取決め 第6節 本船設備等の改造と修繕 第7節 傭船者による船員の任免、指揮、監督 第8節 本船就航区域に関する取決め 第9節 傭船料は傭船期間中、継続して支払われる 第10節 ハイヤー・パーチャスと裸傭船登記 第11節 裸傭船者と船主及び第三者との関係 第12節 商法改正法案による裸傭船 第13節 裸傭船とFOC 船との関わり 第14節 裸傭船における船舶の採算 第15節 保険依存で成り立つ裸傭船 第16節 その他の取り決め事項 第17節 若干の考察 ■第3章 定期傭船 第1節 定期傭船の意義 第2節 定期傭船の実務的意義 第3節 新たな契約類型としての定期傭船契約規定 第4節 それまでの定期傭船に係る判例の動向 第5節 実務界は早くから標準書式を利用 第6節 標準書式と契約当事者関係 第7節 船舶を特定する明細表示 第8節 傭船開始並びに終了と傭船期間 第9節 傭船料、オフハイヤー、支払遅延、積荷留置 第10節 傭船者による本船の使用と補償 第11節 初の改定版、NYPE2015版について ■第4章 航海傭船 第1節 航海傭船(VOYAGE CHARTER)の意義 第2節 航海傭船(VOYAGE CHARTER)の法規 第3節 航海傭船契約標準書式 第4節 GENCON 書式に基づく航海傭船契約の実務解説 第5節 ASBATANKVOY 1977書式の解説 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 谷本/裕範 兵庫県西宮市出身。1957年(昭和32年)関西学院大学経済学部卒。1966年中央大学通信教育学部卒。1957年一般社団法人日本海運集会所入所、1981年常務理事、1998年6月専務理事で退職、クルーズと保険取扱専門旅行会社「(有)ポシブル」設立、2016年3月解散まで代表取締役。1999~2007年東京簡易裁判所司法委員。1994~2005年国士舘大学法学部で「私的紛争処理法・同ゼミ」、2001~03年中央学院大学法学部で「保険・海商法」を担当。海事図書翻訳、論文多数。海事関連事項鑑定人、海運集会所、商事仲裁協会、アドホック仲裁の仲裁人を務める 宮脇/亮次 札幌市出身。1968年(昭和43年)東京大学法学部卒。同年ジャパンライン入社。1988年ロンドン首席駐在員。1989年山下新日本汽船との合併により、社名ナビックスラインとなる。1996年同法務保険室長。1999年大阪商船三井船舶との合併により、商船三井と社名変更。同総務部部長。2000年国際エネルギー輸送社へ常勤監査役として転籍。2003年東京マリン社へ主監として転籍、2013年東京マリン社退職。2014年第一中央汽船社へ総務部法務コンサルタントとして入社。日本海運集会所仲裁委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
当店では初期不良に限り、商品到着から7日間は返品をお受けいたします。
イメージと違う、必要でなくなった等、お客様都合のキャンセル・返品は一切お受けしておりません。
中古品の場合、基本的に説明書・外箱・ドライバーインストール用のCD-ROMはついておりません。
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傭船契約から船を雇い入れる契約(他人の所有船を一定の取り決め、条件の下使うこと)→裸傭船、定期傭船、航海傭船これらについてのポイントを民法・商法の典拠を明らかにし、様々な契約書式(海運集会所フォーム、ボルチック国際海運協議会書式のBARECON、BALTIME、NYPEを用いて、国内外の契約に関する争議の判例も挙げながら実務上の注意点を解説。
平成30年に公布が期待されている「商法及び国際海上物品運送法」の改正法案を見据えての解説を加えた「2訂版」。 実務で使われている契約書式(海運集会所フォーム、BARECON、BALTIME、NYPEなど)をサンプルとして多数収録。それらの契約書式条文に基づいて逐条的に解説。
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海商関連業務を律する商法は明治32年(1899年)に制定され,今日まで実質的には改正されることなく,その内容は現代にはそぐわないと言われてきた。
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