遺言信託の法務と文例 遺言で設定する民事信託Q&A/仙波英躬/菅原崇
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商品説明
【内容紹介】
信託を設定する方法は、(1)契約でする(契約信託)、(2)遺言でする(遺言信託)、(3)信託宣言する(自己信託)の3つある(信託法3条)。本書は、(2)の遺言信託について詳しく解説する。
契約信託は、委託者と受託者の合意のもと成り立つものだが、遺言でする信託は単独で行うことができる。また、効力発生時期は、契約信託は締結時であるのに対し、遺言信託は委託者(遺言者)が亡くなってからである。よって、遺言者自身で資産を管理でき、また状況に応じていつでも遺言内容を書き直すこともできる。
遺言は、遺言者の次の相続まで指定はできないが、信託であれば可能である。
遺言により信託を設定するのは、遺言者が自己の財産において死亡後の長期にわたる法的関係を決めておきたい場合である。例えば、障害を持つ子の親なき後の生活を守りたい、公益目的で毎月一定額を寄付したい(公益信託)、信託銀行や専門の会社に任せたい等があげられる。
本書は、遺言で信託を行う際に必要となる法律知識、類似制度との違いや論点等、遺言信託特有の問題を取り上げQ&Aでまとめている。
信託を設定する方法は、(1)契約でする(契約信託)、(2)遺言でする(遺言信託)、(3)信託宣言する(自己信託)の3つある(信託法3条)。本書は、(2)の遺言信託について詳しく解説する。
契約信託は、委託者と受託者の合意のもと成り立つものだが、遺言でする信託は単独で行うことができる。また、効力発生時期は、契約信託は締結時であるのに対し、遺言信託は委託者(遺言者)が亡くなってからである。よって、遺言者自身で資産を管理でき、また状況に応じていつでも遺言内容を書き直すこともできる。
遺言は、遺言者の次の相続まで指定はできないが、信託であれば可能である。
遺言により信託を設定するのは、遺言者が自己の財産において死亡後の長期にわたる法的関係を決めておきたい場合である。例えば、障害を持つ子の親なき後の生活を守りたい、公益目的で毎月一定額を寄付したい(公益信託)、信託銀行や専門の会社に任せたい等があげられる。
本書は、遺言で信託を行う際に必要となる法律知識、類似制度との違いや論点等、遺言信託特有の問題を取り上げQ&Aでまとめている。
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